独立行政法人日本万国博覧会記念機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
平成15年7月24日 制定
第1条
【日本万国博覧会記念協会法第四条第一項及び第二十四条の地方公共団体を定める政令等の廃止】
第4条
【障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部改正】
第5条
【地方公務員等共済組合法施行令の一部改正】
第7条
【高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令の一部改正】
第9条
【財務省独立行政法人評価委員会令の一部改正】
第10条
【公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第二号の法人を定める政令の一部改正】
第11条
【公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令の一部改正】
第12条
【行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令の一部改正】
第13条
【独立行政法人日本万国博覧会記念機構が承継する資産に係る評価委員の任命等】
3
法附則第2条第8項の規定による評価に関する庶務は、財務省理財局国有財産業務課において処理する。
第14条
【日本万国博覧会記念協会の解散の登記の嘱託等】
1
法附則第2条第1項の規定により日本万国博覧会記念協会が解散したときは、財務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2
登記官は、
前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
附則
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、第八条(財務省組織令第七条第二十三号及び第五十二条第十四号の改正規定を除く。)、第九条及び第十三条の規定は、公布の日から施行する。