独立行政法人日本万国博覧会記念機構法施行令
平成20年7月4日 改正
第2条
【納付金の納付の割合】
2
前項に規定する出資額は、法第12条第1項各号に定める金額が生じた中期目標の期間(独立行政法人通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間をいう。以下同じ。)の開始の日における政府及び地方公共団体からの出資額(同日後当該中期目標の期間中に政府又は地方公共団体から機構に出資があったときは、当該出資があった日から当該中期目標の期間の末日までの日数を当該中期目標の期間の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)とする。
第3条
【納付金の納付の手続】
機構は、法第12条第1項の規定による納付金(以下「納付金」という。)を納付しようとするときは、納付金の計算書に、中期目標の期間の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを財務大臣及び機構に出資した地方公共団体に提出しなければならない。
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参照条文
第9条
【日本万国博覧会記念機構債券申込証】
1
日本万国博覧会記念機構債券の募集に応じようとする者は、日本万国博覧会記念機構債券申込証にその引き受けようとする日本万国博覧会記念機構債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2
社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある日本万国博覧会記念機構債券(次条第2項において「振替日本万国博覧会記念機構債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該日本万国博覧会記念機構債券の振替を行うための口座(同条第2項において「振替口座」という。)を日本万国博覧会記念機構債券申込証に記載しなければならない。
第10条
【日本万国博覧会記念機構債券の引受け】
1
前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が日本万国博覧会記念機構債券を引き受ける場合又は日本万国博覧会記念機構債券の募集の委託を受けた会社が自ら日本万国博覧会記念機構債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
2
前項の場合において、振替日本万国博覧会記念機構債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替日本万国博覧会記念機構債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。
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参照条文
第17条
【基金の取崩しに係る承認の手続】
1
機構は、法第15条第3項ただし書の規定に基づく基金の取崩しについて財務大臣の承認を受けようとするときは、基金の取崩しを必要とする理由、金額その他財務省令で定める事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
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参照条文