• 独立行政法人日本万国博覧会記念機構法施行令
    • 第1条 [評価委員の任命等]
    • 第2条 [納付金の納付の割合]
    • 第3条 [納付金の納付の手続]
    • 第4条 [納付金の納付期限]
    • 第5条 [納付金の帰属する会計]
    • 第6条 [積立金の処分に係る承認又は認可の手続]
    • 第7条 [日本万国博覧会記念機構債券の形式]
    • 第8条 [日本万国博覧会記念機構債券の発行の方法]
    • 第9条 [日本万国博覧会記念機構債券申込証]
    • 第10条 [日本万国博覧会記念機構債券の引受け]
    • 第11条 [日本万国博覧会記念機構債券の成立の特則]
    • 第12条 [日本万国博覧会記念機構債券の払込み]
    • 第13条 [債券の発行]
    • 第14条 [日本万国博覧会記念機構債券原簿]
    • 第15条 [利札が欠けている場合]
    • 第16条 [日本万国博覧会記念機構債券の発行の認可]
    • 第17条 [基金の取崩しに係る承認の手続]

独立行政法人日本万国博覧会記念機構法施行令

平成20年7月4日 改正
第1条
【評価委員の任命等】
独立行政法人日本万国博覧会記念機構法(以下「法」という。)第5条第5項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき財務大臣が任命する。
財務省の職員 一人
独立行政法人日本万国博覧会記念機構(以下「機構」という。)に出資した地方公共団体の職員 一人
機構の役員 一人
学識経験のある者 二人
法第5条第5項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
法第5条第5項の規定による評価に関する庶務は、財務省理財局国有財産業務課において処理する。
第2条
【納付金の納付の割合】
法第12条第1項に規定する政令で定める割合は、機構に対する政府及び地方公共団体のそれぞれの出資額の政府及び当該地方公共団体の出資額の合計額に対する割合とする。
前項に規定する出資額は、法第12条第1項各号に定める金額が生じた中期目標の期間(独立行政法人通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間をいう。以下同じ。)の開始の日における政府及び地方公共団体からの出資額(同日後当該中期目標の期間中に政府又は地方公共団体から機構に出資があったときは、当該出資があった日から当該中期目標の期間の末日までの日数を当該中期目標の期間の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)とする。
第3条
【納付金の納付の手続】
機構は、法第12条第1項の規定による納付金(以下「納付金」という。)を納付しようとするときは、納付金の計算書に、中期目標の期間の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを財務大臣及び機構に出資した地方公共団体に提出しなければならない。
参照条文
第4条
【納付金の納付期限】
納付金は、期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
第5条
【納付金の帰属する会計】
国庫に納付する納付金は、一般会計に帰属する。
第6条
【積立金の処分に係る承認又は認可の手続】
機構は、法第12条第2項に規定する残余の額に相当する金額の全部又は一部を同項の規定により次の中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を財務大臣に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、同項の規定による承認を受けなければならない。
法第12条第2項の規定による承認を受けようとする金額
前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
機構は、法第12条第5項に規定する積立金の額に相当する金額の全部又は一部を同項の規定により法第15条第1項に規定する日本万国博覧会記念基金(第17条において「基金」という。)に組み入れようとするときは、法第12条第5項の規定による認可を受けようとする金額及びその理由を記載した認可申請書を財務大臣に提出し、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、同項の規定による認可を受けなければならない。
第1項の承認申請書又は前項の認可申請書には、期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。ただし、第3条の納付金の計算書を提出したときは、これに添付した同条に規定する書類を重ねて提出することを要しない。
第7条
【日本万国博覧会記念機構債券の形式】
日本万国博覧会記念機構債券は、無記名利札付きとする。
第8条
【日本万国博覧会記念機構債券の発行の方法】
日本万国博覧会記念機構債券の発行は、募集の方法による。
第9条
【日本万国博覧会記念機構債券申込証】
日本万国博覧会記念機構債券の募集に応じようとする者は、日本万国博覧会記念機構債券申込証にその引き受けようとする日本万国博覧会記念機構債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある日本万国博覧会記念機構債券(次条第2項において「振替日本万国博覧会記念機構債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該日本万国博覧会記念機構債券の振替を行うための口座(同条第2項において「振替口座」という。)を日本万国博覧会記念機構債券申込証に記載しなければならない。
日本万国博覧会記念機構債券申込証は、機構が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
日本万国博覧会記念機構債券の名称
日本万国博覧会記念機構債券の総額
各日本万国博覧会記念機構債券の金額
日本万国博覧会記念機構債券の利率
日本万国博覧会記念機構債券の償還の方法及び期限
利息の支払の方法及び期限
日本万国博覧会記念機構債券の発行の価額
社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
応募額が日本万国博覧会記念機構債券の総額を超える場合の措置
募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
参照条文
第10条
【日本万国博覧会記念機構債券の引受け】
前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が日本万国博覧会記念機構債券を引き受ける場合又は日本万国博覧会記念機構債券の募集の委託を受けた会社が自ら日本万国博覧会記念機構債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
前項の場合において、振替日本万国博覧会記念機構債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替日本万国博覧会記念機構債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。
参照条文
第11条
【日本万国博覧会記念機構債券の成立の特則】
日本万国博覧会記念機構債券の応募総額が日本万国博覧会記念機構債券の総額に達しないときでも、日本万国博覧会記念機構債券を成立させる旨を日本万国博覧会記念機構債券申込証に記載したときは、その応募額をもって日本万国博覧会記念機構債券の総額とする。
第12条
【日本万国博覧会記念機構債券の払込み】
日本万国博覧会記念機構債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各日本万国博覧会記念機構債券につきその全額の払込みをさせなければならない。
参照条文
第13条
【債券の発行】
機構は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、日本万国博覧会記念機構債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
各債券には、第9条第3項第1号から第6号まで、第9号及び第11号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。
第14条
【日本万国博覧会記念機構債券原簿】
機構は、主たる事務所に日本万国博覧会記念機構債券原簿を備えて置かなければならない。
日本万国博覧会記念機構債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
日本万国博覧会記念機構債券の発行の年月日
日本万国博覧会記念機構債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、日本万国博覧会記念機構債券の数及び番号)
第9条第3項第1号から第6号まで、第8号及び第11号に掲げる事項
元利金の支払に関する事項
第15条
【利札が欠けている場合】
日本万国博覧会記念機構債券を償還する場合において欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、機構は、これに応じなければならない。
第16条
【日本万国博覧会記念機構債券の発行の認可】
機構は、法第13条第1項の規定により日本万国博覧会記念機構債券の発行の認可を受けようとするときは、日本万国博覧会記念機構債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
日本万国博覧会記念機構債券の発行を必要とする理由
第9条第3項第1号から第8号までに掲げる事項
日本万国博覧会記念機構債券の募集の方法
日本万国博覧会記念機構債券の発行に要する費用の概算額
第2号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
作成しようとする日本万国博覧会記念機構債券申込証
日本万国博覧会記念機構債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
日本万国博覧会記念機構債券の引受けの見込みを記載した書面
第17条
【基金の取崩しに係る承認の手続】
機構は、法第15条第3項ただし書の規定に基づく基金の取崩しについて財務大臣の承認を受けようとするときは、基金の取崩しを必要とする理由、金額その他財務省令で定める事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、当該申請書を提出する日の属する事業年度の前事業年度末の貸借対照表、当該前事業年度の損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年4月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年12月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年一月四日から施行する。
附則
平成20年7月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア