• 独立行政法人海上災害防止センターの設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

独立行政法人海上災害防止センターの設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

平成15年6月27日 制定
第1章
関係政令の整備
第1条
【海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部改正】
第2条
【国家公務員退職手当法施行令の一部改正】
第3条
【国家公務員共済組合法施行令の一部改正】
第4条
【地方公務員等共済組合法施行令の一部改正】
第5条
【国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令及び行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令の一部改正】
第6条
【独立行政法人等登記令の一部改正】
第7条
【財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令の一部改正】
第8条
【国土交通省独立行政法人評価委員会令の一部改正】
第2章
経過措置
第9条
【独立行政法人海上災害防止センターが承継する資産に係る評価委員の任命等】
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「十四年改正法」という。)附則第2条第8項の評価委員は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。
財務省の職員 一人
国土交通省の職員 一人
独立行政法人海上災害防止センター(以下「センター」という。)の役員(センターが成立するまでの間は、センターに係る独立行政法人通則法第15条第1項の設立委員) 一人
学識経験のある者 二人
十四年改正法附則第2条第8項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
十四年改正法附則第2条第8項の規定による評価に関する庶務は、海上保安庁警備救難部において処理する。
第10条
【海上災害防止センターの解散の登記の嘱託等】
十四年改正法附則第2条第1項の規定により海上災害防止センター(以下「旧センター」という。)が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
第11条
【政府が免除する債権】
十四年改正法附則第3条の政令で定める資金は、ナホトカ号流出油災害に係る排出油の防除のための措置に要した費用に充てるため、平成九年三月二十一日に政府から旧センターに貸し付けた資金とする。
第12条
【持分の払戻し】
センターは、十四年改正法附則第5条第2項の規定に基づく持分の払戻し(以下「払戻し」という。)を行う場合には、次に定めるところにより行わなければならない。この場合において、センターは、払戻しの請求者の利益を不当に害してはならない。
払戻しは、十四年改正法附則第5条第1項に規定する期間を経過した日以後一年の範囲内で、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けた期間内に行うこと。
払戻しは、現金又は小切手により行うこと。
前二号に定めるもののほか、国土交通大臣が円滑な払戻しのために必要があると認めて定めるところによること。
附則
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、第八条から第十条までの規定は、同年七月一日から施行する。

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