独立行政法人海洋研究開発機構法施行令
平成21年12月24日 改正
附則
第5条
(機構の成立の時において国が承継する資産の範囲等)
第6条
(海洋科学技術センターの解散の登記の嘱託等)
第8条
(評価に関する規定の準用)
第9条
(電波法の適用に関する経過措置)
第10条
(港湾法の適用に関する経過措置)
第11条
(都市公園法の適用に関する経過措置)
キーボードでも操作できます
(テンキーを利用する場合は
NumLockして下さい)
「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条
「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア