独立行政法人消防研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
平成18年3月31日 制定
第17条
【独立行政法人消防研究所の解散の登記の嘱託等】
1
独立行政法人消防研究所の解散に関する法律(以下「法」という。)第1項の規定により独立行政法人消防研究所(以下「研究所」という。)が解散したときは、総務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
第18条
【総務大臣が業務の実績の評価を受ける場合の手続】
2
法第3項の規定により総務大臣が研究所の通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間における業務の実績について評価を受ける場合においては、通則法第33条及び第34条の規定を準用する。この場合において、通則法第33条中「独立行政法人」とあるのは「総務大臣」と、「主務大臣に提出する」とあるのは「作成する」と読み替えるものとする。
第19条
【行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置】
研究所の解散前に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の規定(同法第2条第2項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)に基づき研究所がした行為及び研究所に対してされた行為は、研究所の解散後は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の規定(同法第2条第2項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)に基づき消防庁長官(同法第17条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び消防庁長官に対してされた行為とみなす。
第20条
【行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置】
研究所の解散前に独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の規定(同法第2条第3項に規定する保有個人情報の開示、訂正(追加又は削除を含む。以下この条において同じ。)及び利用停止(利用の停止、消去又は提供の停止をいう。以下この条において同じ。)に係る部分に限る。)に基づき研究所がした行為及び研究所に対してされた行為は、研究所の解散後は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の規定(同法第2条第3項に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。)に基づき消防庁長官(同法第46条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び消防庁長官に対してされた行為とみなす。