• 独立行政法人消防研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

独立行政法人消防研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

平成18年3月31日 制定
第1章
関係政令の整備
第1条
【道路運送車両法施行令等の一部改正】
第2条
【核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部改正】
第3条
【放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令の一部改正】
第4条
【消防法施行令の一部改正】
第5条
【著作権法施行令の一部改正】
第6条
【回路配置利用権等の登録に関する政令の一部改正】
第7条
【プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の一部改正】
第8条
【研究交流促進法施行令の一部改正】
第9条
【大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令の一部改正】
第10条
【産業技術力強化法施行令の一部改正】
第11条
【総務省組織令の一部改正】
第12条
【独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正】
第13条
【総務省独立行政法人評価委員会令の一部改正】
第14条
【電波法施行令の一部改正】
第15条
【武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令の一部改正】
第16条
【国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正】
第2章
経過措置
第17条
【独立行政法人消防研究所の解散の登記の嘱託等】
独立行政法人消防研究所の解散に関する法律(以下「法」という。)第1項の規定により独立行政法人消防研究所(以下「研究所」という。)が解散したときは、総務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
第18条
【総務大臣が業務の実績の評価を受ける場合の手続】
法第3項の規定により総務大臣が研究所の平成十七年四月一日に始まる事業年度における業務の実績について評価を受ける場合においては、独立行政法人通則法次項において「通則法」という。)第32条の規定を準用する。
法第3項の規定により総務大臣が研究所の通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間における業務の実績について評価を受ける場合においては、通則法第33条及び第34条の規定を準用する。この場合において、通則法第33条中「独立行政法人」とあるのは「総務大臣」と、「主務大臣に提出する」とあるのは「作成する」と読み替えるものとする。
第19条
【行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置】
研究所の解散前に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の規定(同法第2条第2項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)に基づき研究所がした行為及び研究所に対してされた行為は、研究所の解散後は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の規定(同法第2条第2項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)に基づき消防庁長官(同法第17条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び消防庁長官に対してされた行為とみなす。
第20条
【行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置】
研究所の解散前に独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の規定(同法第2条第3項に規定する保有個人情報の開示、訂正(追加又は削除を含む。以下この条において同じ。)及び利用停止(利用の停止、消去又は提供の停止をいう。以下この条において同じ。)に係る部分に限る。)に基づき研究所がした行為及び研究所に対してされた行為は、研究所の解散後は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の規定(同法第2条第3項に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。)に基づき消防庁長官(同法第46条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び消防庁長官に対してされた行為とみなす。
附則
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

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