• 独立行政法人空港周辺整備機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

独立行政法人空港周辺整備機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

平成15年6月27日 制定
第1章
関係政令の整備
第1条
【公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令の一部改正】
第2条
【空港周辺整備債券令の一部改正】
第3条
【国家公務員退職手当法施行令の一部改正】
第4条
【国家公務員共済組合法施行令の一部改正】
第5条
【障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令の一部改正】
第6条
【地方公務員等共済組合法施行令の一部改正】
第7条
【国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令及び行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令の一部改正】
第8条
【独立行政法人等登記令の一部改正】
第9条
【近畿圏整備法施行令等の一部改正】
第10条
【大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令の一部改正】
第11条
【外国人登録法施行令の一部改正】
第12条
【公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第二号の法人を定める政令の一部改正】
第13条
【公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令の一部改正】
第14条
【国土交通省組織令の一部改正】
第15条
【国土交通省独立行政法人評価委員会令の一部改正】
第2章
経過措置
第16条
【独立行政法人空港周辺整備機構が承継する資産に係る評価委員の任命等】
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第2条第9項の評価委員は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。
財務省の職員 一人
国土交通省の職員 一人
関係地方公共団体の職員 当該関係地方公共団体ごとに各一人
独立行政法人空港周辺整備機構(以下「機構」という。)の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法第15条第1項の設立委員) 一人
学識経験のある者 二人
改正法附則第2条第9項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
改正法附則第2条第9項の規定による評価に関する庶務は、国土交通省航空局飛行場部環境整備課において処理する。
第17条
【空港周辺整備機構の解散の登記の嘱託等】
改正法附則第2条第1項の規定により空港周辺整備機構が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、第十四条から第十七条までの規定は、同年七月一日から施行する。

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