独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律
平成25年6月26日 改正
附則
第2条
(機構の解散等)
1
独立行政法人緑資源機構(以下「機構」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた承継計画書において定めるところに従い、その時において独立行政法人森林総合研究所(以下「研究所」という。)及び独立行政法人国際農林水産業研究センター(以下「センター」という。)が承継する。
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機構の平成二十年三月三十一日に終わる事業年度における業務の実績についての独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第三十二条第一項の規定による評価及び同日に終わる中期目標の期間(通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間をいう。次項において同じ。)における業務の実績についての通則法第三十四条第一項の規定による評価は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める法人が受けるものとする。この場合において、通則法第三十二条第三項(通則法第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知及び勧告は、それぞれ当該法人に対してなされるものとする。
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前項の規定による処理において、通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、研究所が行うものとする。この場合において、旧機構法第三十条及び第三十三条(第一号に係る部分に限る。)の規定(旧機構法第三十条の規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有するものとし、旧機構法第三十条第一項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律の施行の日を含む」と、「次の中期目標の期間における第十一条第一項及び第二項」とあるのは「中期目標の期間における独立行政法人森林総合研究所法第十一条並びに附則第六条第一項、第八条第一項、第九条第一項及び第十一条第一項」とする。
第3条
(研究所及びセンターへの出資)
1
前条第一項の規定により研究所が機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同項の承継計画書において定めるところに従い研究所が承継する資産の価額(同条第十項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧機構法第三十条第一項の規定による承認を受けた金額があるときは、当該金額に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から研究所に対し出資されたものとする。この場合において、研究所は、その額により資本金を増加するものとする。
第5条
(国家公務員共済組合法の規定の適用の特例)
1
施行日の前日において健康保険組合(機構の事務所を健康保険法第十七条第一項に規定する設立事業所とする健康保険組合をいう。以下この項において同じ。)の被保険者であった者で機構の役員又は職員であったもののうち、施行日に林野庁共済組合(国家公務員共済組合法第百二十四条の三の規定により読み替えられた同法第三条第二項の規定により同項第三号に掲げる職員をもって組織された国家公務員共済組合をいう。以下同じ。)又は農林水産省共済組合(同法第百二十四条の三の規定により読み替えられた同法第三条第一項の規定により農林水産省に属する職員並びにその所管する特定独立行政法人(通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。)及び独立行政法人(通則法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)のうち国家公務員共済組合法別表第三に掲げるものの職員をもって組織された国家公務員共済組合をいう。以下同じ。)の組合員となった者(研究所又はセンターの役員又は職員となった者に限る。)に係る施行日以後の給付に係る国家公務員共済組合法の短期給付に関する規定及び同法第百二十六条の五第一項の規定の適用については、その者は、施行日前の健康保険組合の被保険者であった間(機構の役員又は職員であった間に限る。)それぞれ林野庁共済組合又は農林水産省共済組合の組合員であったものとみなし、その者が施行日前に健康保険法による保険給付を受けていた場合における当該保険給付は、国家公務員共済組合法に基づく当該保険給付に相当する給付とみなす。
第6条
1
施行日の前日において厚生年金基金(機構の事務所を厚生年金保険法第百十七条第三項に規定する設立事業所とする厚生年金基金をいう。以下この項において同じ。)の加入員である厚生年金保険の被保険者であった者(機構の役員又は職員であった者に限る。)で施行日に林野庁共済組合又は農林水産省共済組合の組合員となった者(研究所又はセンターの役員又は職員となった者に限る。以下この条において「機構の役職員であった組合員」という。)のうち、施行日前の厚生年金保険の被保険者期間(厚生年金基金の加入員である厚生年金保険の被保険者であった期間(機構の役員又は職員であった期間に限る。)に係るものに限る。以下この条において「厚生年金保険期間」という。)及び組合員期間(林野庁共済組合又は農林水産省共済組合の組合員である期間(研究所又はセンターの役員又は職員である期間に限る。)をいう。以下この条において同じ。)がいずれも二十年未満であり、かつ、これらの期間を合算した期間が二十年以上となるものに係る国家公務員共済組合法による退職共済年金については、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものとみなして、同法第七十八条の規定を適用する。
第7条
(機構の発行した緑資源債券等に関する経過措置)
第10条
1
農地開発機械公団の解散の際現にその役員又は職員として在職した者であって、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第十条第二項の復帰希望職員であるもので、引き続いて農用地開発公団の役員又は職員となった者については、旧機構法附則第十三条第一項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
第12条
(研究所の業務について別に法律で定める日の検討)