独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令
平成18年3月31日 改正
第1条
【業務方法書の記載事項】
第2条
【中期計画の認可の申請】
1
研究機構は、通則法第30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに、農林水産大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
2
研究機構は、通則法第30条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとする場合において、当該変更しようとする事項が次に掲げるものであるときは、当該変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を、それぞれ当該各号に定める大臣(第4条第2項において「主務大臣」という。)に提出しなければならない。
第5条
【各事業年度に係る業務の実績に関する評価】
1
研究機構は、通則法第32条第1項の規定により各事業年度における業務の実績について評価を受けようとするときは、年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後三月以内に農林水産省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第7条
【中期目標に係る業務の実績に関する評価】
1
研究機構は、通則法第34条第1項の規定により中期目標の期間における業務の実績について評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標の期間の終了後三月以内に農林水産省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
附則
平成18年3月31日
第2条
(特例業務に関する独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令の規定の適用)
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構(次条において「研究機構」という。)が整備法附則第十三条第四項に規定する特例業務を行う場合には、第一条の規定による改正後の独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令(以下この条において「新業務運営省令」という。)第一条第一号中「及び同条第二項」とあるのは「並びに同条第二項及び独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(次条第二項第二号において「整備法」という。)附則第十三条第一項から第三項まで」と、新業務運営省令第二条第二項第二号中「又は第三号に掲げる業務」とあるのは「若しくは第三号に掲げる業務又は整備法附則第十三条第四項に規定する特例業務」とする。