独立行政法人造幣局法施行令
平成20年7月4日 改正
第1条
【国庫納付金の納付の手続】
独立行政法人造幣局(以下「造幣局」という。)は、独立行政法人造幣局法(以下「法」という。)第15条第1項の規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)を納付しようとするときは、国庫納付金の計算書に、独立行政法人通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを財務大臣に提出しなければならない。
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参照条文
第7条
【造幣局債券申込証】
1
造幣局債券の募集に応じようとする者は、独立行政法人造幣局債券申込証(以下「造幣局債券申込証」という。)にその引き受けようとする造幣局債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2
社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある造幣局債券(次条第2項において「振替造幣局債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該造幣局債券の振替を行うための口座(同条第2項において「振替口座」という。)を造幣局債券申込証に記載しなければならない。