独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律
平成23年4月27日 制定
附則
第1条
(施行期日)
第2条
(独立行政法人雇用・能力開発機構の解散等)
1
独立行政法人雇用・能力開発機構(以下「雇用・能力開発機構」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、職員の労働契約に係る権利及び義務並びに次項の規定により国が承継する資産及び債務を除き、その一切の権利及び義務は、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた承継計画書において定めるところに従い、その時において独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「高齢・障害・求職者雇用支援機構」という。)及び独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「勤労者退職金共済機構」という。)が承継する。
2
この法律の施行の際現に雇用・能力開発機構が有する権利及び義務のうち、高齢・障害・求職者雇用支援機構及び勤労者退職金共済機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産及び次に掲げる業務に係る債務以外の債務は、この法律の施行の時において国が承継する。
7
雇用・能力開発機構の平成十九年四月一日に始まる中期目標の期間(通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間をいう。次項から第十項までにおいて同じ。)は、平成二十三年九月三十日に終わるものとする。
8
雇用・能力開発機構の第六項の規定により平成二十三年九月三十日に終わるものとされる事業年度における業務の実績についての通則法第三十二条第一項の規定による評価及び前項の規定により同日に終わるものとされる中期目標の期間における業務の実績についての通則法第三十四条第一項の規定による評価は、雇用・能力開発機構の業務のうち次の各号に掲げるものについては、それぞれ当該各号に定める法人が受けるものとする。この場合において、通則法第三十二条第三項(通則法第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知及び勧告は、それぞれ当該法人に対してなされるものとする。
9
雇用・能力開発機構の業務のうち前項各号に掲げるものについての第七項の規定により平成二十三年九月三十日に終わるものとされる中期目標の期間に係る通則法第三十三条の規定による事業報告書の提出及び公表は、それぞれ前項各号に定める法人が行うものとする。
10
雇用・能力開発機構の業務のうち第八項各号に掲げるもの以外のものについての第六項の規定により平成二十三年九月三十日に終わるものとされる事業年度における実績及び第七項の規定により同日に終わるものとされる中期目標の期間における実績については、厚生労働大臣が評価を受けるものとする。
11
雇用・能力開発機構の第六項の規定により平成二十三年九月三十日に終わるものとされる事業年度に係る通則法第三十八条及び第三十九条の規定により財務諸表等に関し独立行政法人が行わなければならないとされる行為は、高齢・障害・求職者雇用支援機構が従前の例により行うものとする。
12
雇用・能力開発機構の第六項の規定により平成二十三年九月三十日に終わるものとされる事業年度における通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による利益及び損失の処理に関する業務は、高齢・障害・求職者雇用支援機構が従前の例により行うものとする。
13
前項の規定による処理において、通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、当該積立金のうち旧宿舎等業務に係るものの処分は、高齢・障害・求職者雇用支援機構が行うものとする。この場合において、旧雇用・能力開発機構法第十四条及び第二十一条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定(旧雇用・能力開発機構法第十四条の規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有するものとし、旧雇用・能力開発機構法第十四条第一項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律の施行の日を含む」と、「次の中期目標の期間における第十一条第一項、第三項及び第四項に規定する業務」とあるのは「中期目標の期間における独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法附則第五条第三項第一号及び第二号に掲げる業務」とする。
14
第十二項の規定による処理において、通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、当該積立金のうち旧財形業務及び旧雇用促進融資業務に係るものの処分は、勤労者退職金共済機構が行うものとする。この場合において、旧雇用・能力開発機構法第十四条及び第二十一条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定(旧雇用・能力開発機構法第十四条の規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有するものとし、旧雇用・能力開発機構法第十四条第一項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「独立行政法人勤労者退職金共済機構の独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律の施行の日を含む」と、「次の中期目標の期間における第十一条第一項、第三項及び第四項に規定する業務」とあるのは「中期目標の期間における中小企業退職金共済法第七十条第二項及び附則第二条第一項に規定する業務」とする。
第3条
(高齢・障害・求職者雇用支援機構及び勤労者退職金共済機構への出資)
1
前条第一項の規定により高齢・障害・求職者雇用支援機構が雇用・能力開発機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、次に掲げる額の合計額は、政府から高齢・障害・求職者雇用支援機構に対し出資されたものとする。この場合において、高齢・障害・求職者雇用支援機構は、その額により資本金を増加するものとする。
2
前条第一項の規定により高齢・障害・求職者雇用支援機構が雇用・能力開発機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同項の承継計画書において定めるところに従い高齢・障害・求職者雇用支援機構及び勤労者退職金共済機構が承継する資産並びに同条第二項の規定により国が承継する資産の価額の合計額から同条第一項の承継計画書において定めるところに従い高齢・障害・求職者雇用支援機構及び勤労者退職金共済機構が承継する負債並びに同条第二項の規定により国が承継する債務の金額の合計額を差し引いた額に同条第一項の規定による雇用・能力開発機構の解散時における雇用・能力開発機構の資本金の額に対する地方公共団体の出資額の割合を乗じて得た額は、地方公共団体から高齢・障害・求職者雇用支援機構に対し出資されたものとする。この場合において、高齢・障害・求職者雇用支援機構は、その額により資本金を増加するものとする。
3
前二項の規定により政府及び地方公共団体から高齢・障害・求職者雇用支援機構に対し出資されたものとされた金額は、次の各号に掲げる区分により、それぞれ当該各号に定める勘定に属する資本金として整理するものとする。
5
前項の規定により宿舎等勘定に整理された資産の価額から同項の規定により宿舎等勘定の負債として整理された金額及び第三項の規定により宿舎等勘定の資本金として整理された金額の合計額を差し引いた額は、宿舎等勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。
8
承継資産及び前条第一項の承継計画書において定めるところに従い勤労者退職金共済機構が承継する負債(以下この項において「承継負債」という。)は、次の各号に掲げる区分により、それぞれ当該各号に定める勘定に属する資産及び負債として整理するものとする。
9
前項の規定により財形勘定に整理された資産の価額から同項の規定により財形勘定の負債として整理された金額及び第七項の規定により財形勘定の資本金として整理された金額の合計額を差し引いた額は、財形勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。
第4条
(非課税)
第5条
(不動産の登記に関する特例)
第6条
(雇用・能力開発機構等による雇用・能力開発機構の職員の再就職支援)
第7条
(都道府県に対する職業能力開発促進センター等の譲渡の特例等)
1
雇用・能力開発機構が設置及び運営を行う職業能力開発促進センター等(職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校及び職業能力開発促進センターをいう。以下この条から附則第九条までにおいて同じ。)について、高度な職業訓練を効果的かつ効率的に実施することを可能とする体制の整備を図るとともに、当該職業能力開発促進センター等の所在する地域における求職者その他の労働者が引き続き必要な職業訓練を受ける機会を確保するため、雇用・能力開発機構は、当該地域において、都道府県が、当該職業能力開発促進センター等の設置及び運営を行うこととした場合において、当該職業能力開発促進センター等についてその機能を維持することができると厚生労働大臣が認めるときは、この法律の公布の日から平成二十三年九月三十日までの間に、当該職業能力開発促進センター等の用に供されている資産を当該都道府県に対して譲渡することができる。
2
前項の規定により、雇用・能力開発機構が都道府県に対し、職業能力開発促進センター等の用に供されている資産を譲渡する場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める価額で当該資産を譲渡する。
3
前項の引継職員比率は、職業能力開発促進センター等の用に供されている資産の譲渡に係る契約の締結の日において、雇用・能力開発機構の常勤の職員であって当該資産の譲渡を受けて都道府県が設置する職業能力開発促進センター等の常勤の職員となることが見込まれるものの数を、同日の属する年度の前年度の末日における当該職業能力開発促進センター等の常勤の職員数で除して得た比率とする。
第8条
1
高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置及び運営を行う職業能力開発促進センター等について、高度な職業訓練を効果的かつ効率的に実施することを可能とする体制の整備を図るとともに、当該職業能力開発促進センター等の所在する地域における求職者その他の労働者が引き続き必要な職業訓練を受ける機会を確保するため、高齢・障害・求職者雇用支援機構は、当該地域において、都道府県が、当該職業能力開発促進センター等の設置及び運営を行うこととした場合において、当該職業能力開発促進センター等についてその機能を維持することができると厚生労働大臣が認めるときは、施行日から平成二十六年三月三十一日までの間に、当該職業能力開発促進センター等の用に供されている資産を当該都道府県に対して譲渡することができる。
2
前条第二項から第五項までの規定は、前項の規定により高齢・障害・求職者雇用支援機構が行う職業能力開発促進センター等の用に供されている資産の都道府県に対する譲渡について準用する。この場合において、同条第四項中「平成二十三年九月三十日」とあるのは「当該譲渡を行った各事業年度の終了の日」と、「旧雇用・能力開発機構法附則第三条第七項」とあるのは「附則第三条第二項」と、同条第五項中「旧雇用・能力開発機構法附則第三条第六項の規定により政府から雇用・能力開発機構に対し出資されたものとされた金額又は同条第七項の規定により地方公共団体から雇用・能力開発機構に対し出資されたものとされた金額」とあるのは「附則第三条第一項第一号の額又は同条第二項の規定により地方公共団体から高齢・障害・求職者雇用支援機構に対し出資されたものとされた金額」と、「平成二十三年九月三十日」とあるのは「当該譲渡を行った各事業年度の終了の日」と読み替えるものとする。
第9条
第11条
(雇用・能力開発機構の発行した雇用・能力開発債券に関する経過措置)