獣医事審議会令
平成17年9月22日 改正
第4条
【部会】
6
審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもつて審議会の決議とすることができる。ただし、獣医師法第11条、第12条第1項第2号及び第2項、第14条並びに第16条第1項の規定により審議会の権限に属させられた事項については、この限りでない。
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