理容師法第四条の二第一項及び美容師法第四条の二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令
平成20年11月28日 改正
理容師法第4条の2第1項及び美容師法第4条の2第1項に規定する指定試験機関として次の者を指定する。
名称 | 主たる事務所の所在地 | 指定の日 |
財団法人理容師美容師試験研修センター(平成二年四月二日に財団法人理容師美容師試験研修センターという名称で設立された法人をいう。) | 東京都江東区有明三丁目一番地二十五 | 平成十二年四月三日 |