環境基本法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
平成5年11月19日 制定
第13条
【公害防止事業費事業者負担法の一部改正に伴う経過措置】
1
この法律の施行の際現に実施されている前条の規定による改正前の公害防止事業費事業者負担法(以下この条において「旧負担法」という。)第2条第2項に規定する公害防止事業は、前条の規定による改正後の公害防止事業費事業者負担法第2条第2項に規定する公害防止事業とみなす。
2
旧負担法第2条第2項に規定する公害防止事業であってこの法律の施行前に旧負担法第6条第1項の費用負担計画が定められているもの並びにその公害防止事業に係る費用負担計画及び旧負担法第9条第1項の規定、同条第2項若しくは第3項(これらの規定を旧負担法第10条第2項において準用する場合を含む。)の規定又は旧負担法第10条第1項の規定による通知は、それぞれ、前条の規定による改正後の公害防止事業費事業者負担法第2条第2項に規定する公害防止事業並びにその公害防止事業に係る費用負担計画及び同法第9条第1項の規定、同条第2項若しくは第3項(これらの規定を同法第10条第2項において準用する場合を含む。)の規定又は同法第10条第1項の規定による通知とみなす。