生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行令
平成12年9月13日 改正
第4条
【交渉の申出】
1
生活衛生同業組合(以下「組合」という。)の代表者(その組合が会員となつている生活衛生同業組合連合会の代表者でその組合から委任を受けたものを含む。)又は生活衛生同業組合連合会の代表者が法第14条の11第1項又は第3項(これらを法第56条において準用する場合を含む。)に規定する交渉をしようとするときは、その交渉をしようとする日の三日前までに、その交渉をしようとする事項を記載した書面を送付して申し出なければならない。生活衛生同業小組合(以下「小組合」という。)の代表者が法第52条の10第1項において準用する法第14条の11第3項に規定する交渉をしようとするときも、同様とする。
第6条
【振興計画の変更等】
1
組合又は小組合は、法第56条の3第1項に規定する認定を受けた振興計画の変更をしようとするときは、変更後の当該振興計画が振興指針に適合し、かつ、前条に規定する基準に該当するものとして適当である旨の厚生労働大臣の認定を受けなければならない。
2
厚生労働大臣は、法第56条の3第1項に規定する認定を受けた組合又は小組合が当該認定を受けた振興計画(前項に規定する変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に従つて振興事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
第8条
【国の補助】
1
法第63条第1項の規定による国の補助は、各年度において都道府県が都道府県生活衛生営業指導センターの行う法第57条の4第1項各号に掲げる事業に要する費用に対して補助した費用について、厚生労働大臣が定める基準に従つて行うものとする。
第9条
【都道府県が処理する事務】
1
法第9条第1項、第11条及び第12条(これらを法第14条の10第3項において準用する場合を含む。)、第14条の2第1項及び第3項、第14条の10第1項、第14条の12(法第52条の10第1項において準用する場合を含む。)、第24条第1項並びに第28条第3項及び第5項(これらを法第52条の10第1項において準用する場合を含む。)、第42条(法第38条第5項、第49条第6項、第52条及び第52条の10第1項において準用する場合を含む。)、第50条第2項、第52条の2及び第52条の3(これらを法第52条の10第1項において準用する場合を含む。)、第52条の4第1項、第52条の7第3項、第56条の6第1項並びに第60条第1項、第4項及び第5項に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。ただし、法第9条第1項、第11条及び第12条(これらを法第14条の10第3項において準用する場合を含む。)、第14条の10第1項、第14条の12並びに第56条の6第1項に規定する厚生労働大臣の権限で別表第7号及び第8号に掲げる業種に係るもの、法第52条の2及び第52条の3に規定する厚生労働大臣の権限で生活衛生同業組合連合会に係るもの並びに法第60条第1項に規定する厚生労働大臣の権限で生活衛生同業組合連合会及び全国生活衛生営業指導センターに係るものを除く。
2
前項の場合においては、法第9条第3項及び第5項(法第14条の10第3項において準用する場合を含む。)、第13条第1項から第3項まで(これらを法第14条の10第3項において準用する場合を含む。)、第14条の10第2項、第24条第2項(法第52条の10第1項において準用する場合を含む。)並びに第56条の6第2項中「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
別表
【第一条関係】
一 主としてすしを扱う飲食店営業
二 主としてめん類(中華そばを除く。)を扱う飲食店営業
二の二 主として中華料理(中華そばを含む。)を扱う飲食店営業
三 風俗営業たる飲食店営業であつて、カフェー、バー、キャバレーその他これらに類するもの。ただし、旅館業を営む者が当該施設においてあわせ営む場合の飲食店営業を除く。
四 風俗営業たる飲食店営業であつて、料理店、待合その他これらに類するもの。ただし、旅館業を営む者が当該施設においてあわせ営む場合の飲食店営業を除く。
五 前各号以外の飲食店営業。ただし、旅館業を営む者が当該施設においてあわせ営む場合の飲食店営業を除く。
六 喫茶店営業
七 主として食鳥肉を扱う食肉販売業
八 前号以外の食肉販売業
九 氷雪販売業
十 理容業
十一 美容業
十二 興行場営業
十三 ホテル営業及び旅館営業(これらの営業の施設においてあわせ営まれる飲食店営業を含む。)
十四 簡易宿所営業(簡易宿所営業の施設においてあわせ営まれる飲食店営業を含む。)
十五 下宿営業
十六 浴場業
十七 クリーニング業
二 主としてめん類(中華そばを除く。)を扱う飲食店営業
二の二 主として中華料理(中華そばを含む。)を扱う飲食店営業
三 風俗営業たる飲食店営業であつて、カフェー、バー、キャバレーその他これらに類するもの。ただし、旅館業を営む者が当該施設においてあわせ営む場合の飲食店営業を除く。
四 風俗営業たる飲食店営業であつて、料理店、待合その他これらに類するもの。ただし、旅館業を営む者が当該施設においてあわせ営む場合の飲食店営業を除く。
五 前各号以外の飲食店営業。ただし、旅館業を営む者が当該施設においてあわせ営む場合の飲食店営業を除く。
六 喫茶店営業
七 主として食鳥肉を扱う食肉販売業
八 前号以外の食肉販売業
九 氷雪販売業
十 理容業
十一 美容業
十二 興行場営業
十三 ホテル営業及び旅館営業(これらの営業の施設においてあわせ営まれる飲食店営業を含む。)
十四 簡易宿所営業(簡易宿所営業の施設においてあわせ営まれる飲食店営業を含む。)
十五 下宿営業
十六 浴場業
十七 クリーニング業