• 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律施行令
    • 第1条 [生涯学習に係る機会の総合的な提供に必要な業務]
    • 第2条 [生涯学習に係る機会の提供の程度が著しく高い地域]
    • 第3条 [審議会等で政令で定めるもの]

生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律施行令

平成12年6月7日 改正
第1条
【生涯学習に係る機会の総合的な提供に必要な業務】
生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(以下「法」という。)第5条第2項第4号の政令で定める業務は、次のとおりとする。
法第5条第2項第3号に規定する民間事業者に対し、生涯学習に係る機会の提供を行うために必要な資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
生涯学習に係る機会の提供に従事する者に対する研修を行うこと。
生涯学習に係る機会に関する広報活動を行うこと。
生涯学習に係る機会に対する需要に関する調査研究を行うこと。
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
第2条
【生涯学習に係る機会の提供の程度が著しく高い地域】
法第5条第5項第1号の政令で定める地域は、平成二年六月一日における東京都の特別区の存する区域、大阪市の区域及び名古屋市の区域とする。
第3条
【審議会等で政令で定めるもの】
法第4条第2項の審議会等で政令で定めるものは、中央教育審議会とする。
附則
(施行期日)
この政令は、平成二年七月一日から施行する。
附則
平成12年2月16日
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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