• 皇室経済法施行法
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条
    • 第7条
    • 第8条
    • 第9条
    • 第10条

皇室経済法施行法

平成8年3月31日 改正
第1条
この法律は、内廷費及び皇族費に関する定額その他皇室経済法(以下法という。)の施行に必要な事項を定めることを目的とする。
第2条
法第2条第4号の1定価額は、左の各号による。
天皇及び法第4条第1項に規定する皇族については、これらの者を通じて、賜与の価額は千八百万円、譲受の価額は六百万円とする。
前号以外の皇族については、賜与及び譲受の価額は、それぞれ百六十万円とする。ただし、成年に達しない皇族については、それぞれ三十五万円とする。
第3条
削除
第4条
削除
第5条
削除
第6条
削除
第7条
法第4条第1項の定額は、三億二千四百万円とする。
第8条
法第6条第1項の定額は、三千五十万円とする。
第9条
前二条の定額による内廷費及び皇族費は、国会の議決による歳出予算の定めによらないで、又は定めのない間に、これを支出し、又は支出の手続をすることはできない。
第10条
法第6条第3項及び第4項の皇族費は、年度の途中において、これを支出する事由が生じたとき、又はこれを支出することをやめる事由が生じたときは、当該事由が生じた月を含めて、年額の月割計算により算出した金額を支出する。
前項の場合において、同一の月に支出することをやめる事由と同時に新たに支出する事由が生じたときは、その月の月割額は、その多額のものによる。
附則
この法律は、昭和二十二年八月一日から、これを適用する。
(皇室経済法の施行に関する法律)は、これを廃止する。
附則
昭和23年7月6日
この法律は、公布の日から、これを施行し、昭和二十三年四月一日から、これを適用する。
附則
昭和24年5月7日
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十四年四月一日から適用する。
附則
昭和26年3月8日
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
附則
昭和27年2月29日
この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
附則
昭和28年6月30日
この法律は、昭和二十八年七月一日から施行し、第二条の改正規定以外の規定は、昭和二十八年四月一日から適用する。
附則
昭和33年4月21日
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
附則
昭和36年4月10日
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。
附則
昭和38年3月30日
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附則
昭和39年5月1日
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。
附則
昭和40年5月22日
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。
附則
昭和43年4月12日
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。
附則
昭和45年4月2日
この法律は、公布の日から施行し、改正後の第七条及び第八条の規定は、昭和四十五年四月一日から適用する。
附則
昭和47年4月20日
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
附則
昭和49年4月11日
この法律は、公布の日から施行し、改正後の第七条及び第八条の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
附則
昭和50年6月6日
この法律は、公布の日から施行し、改正後の第七条及び第八条の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
附則
昭和52年5月4日
この法律は、公布の日から施行し、改正後の第七条及び第八条の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
附則
昭和55年3月31日
この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則
昭和59年4月27日
この法律は、公布の日から施行し、改正後の第二条、第七条及び第八条の規定並びに次項の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
昭和五十九年度における改正後の第七条及び第八条の規定の適用については、改正後の第七条中「二億五千七百万円」とあるのは「二億三千九百万円」と、改正後の第八条中「二千三百六十万円」とあるのは「二千二百万円」とする。
附則
平成2年6月1日
この法律は、公布の日から施行し、改正後の第七条及び第八条の規定は、平成二年四月一日から適用する。
附則
平成8年3月31日
この法律は、平成八年四月一日から施行する。

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