監視化学物質及び優先評価化学物質の有害性の調査の指示及び第二種特定化学物質に係る認定等に関する省令
平成21年12月28日 改正
第1条
【監視化学物質の有害性の調査の指示】
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「法」という。)第14条第1項の規定による指示は、有害性の調査を行うべき監視化学物質の名称、当該調査を行うべき理由、当該調査の項目、方法、提出期限及び提出先その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。
第1条の2
【第一種特定化学物質等に係る表示】
1
法第29条第2項の規定による表示は、第一種特定化学物質等を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する場合においては、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供する場合にあつては、その容器。以下この条及び第3条において同じ。)に同条第1項の規定により告示された事項(以下この条において「表示事項」という。)を印刷し、又は表示事項を印刷した票せんをはり付けて行わなければならない。ただし、その容器又は包装に表示事項のすべてを印刷し、又は表示事項のすべてを印刷した票せんをはり付けることが困難なときは、表示事項を印刷した票せんをその容器又は包装に結び付けることにより表示することができる。
第1条の3
【優先評価化学物質の有害性の調査の指示】
法第10条第2項の規定による指示は、有害性の調査を行うべき優先評価化学物質の名称、当該調査を行うべき理由、当該調査の項目、方法、提出期限及び提出先その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。