看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づく都道府県ナースセンター及び中央ナースセンターに関する省令
平成20年11月28日 改正
第1条
【指定の申請】
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参照条文
第2条
【名称等の変更の届出】
法第14条第4項の規定により届出をしようとする都道府県ナースセンター(以下「都道府県センター」という。)は、次の事項を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。
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参照条文
第4条
【準用】
前三条の規定は、中央ナースセンターについて準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第1条第1項中「第14条第1項」とあるのは「第20条」と、同条第2項中「法第15条」とあるのは「法第21条」と、第2条中「法第14条第4項」とあるのは「法第22条において準用する法第14条第4項」と、第3条第1項中「第17条第1項前段」とあるのは「法第22条において準用する法第17条第1項前段」と、同条第2項中「法第17条第1項後段」とあるのは「法第22条において準用する法第17条第1項後段」と、同条第3項中「法第17条第2項」とあるのは「法第22条において準用する法第17条第2項」と読み替えるものとする。