看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則
平成23年12月21日 改正
第1条
【看護師等確保推進者を置かなければならない病院】
第2条
【法第十二条第四項の厚生労働省令で定める届出事項】
1
法第12条第4項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
①
開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
⑥
看護師等確保推進者を置いた年月日又は変更した年月日
2
前項の届出には、看護師等確保推進者が
法第12条第3項に掲げる者のいずれかに該当することを証する書面を添えなければならない。
附則
この省令は、法の施行の日(平成四年十一月一日)から施行する。
附則
平成5年2月3日
第1条
(施行期日)
この省令は、医療法の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
附則
平成12年10月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年1月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、医療法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。
附則
平成14年2月22日
1
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。