看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則
平成23年12月21日 改正
第1条
【看護師等確保推進者を置かなければならない病院】
看護師等の人材確保の促進に関する法律(以下「法」という。)第12条第1項第1号に規定する厚生労働省令で定める病院は、その有する看護師等の員数が、医療法第21条第3項の厚生労働省令で定める基準に従い都道府県が条例で定める員数の七割に満たない病院とする。
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