知的障害者福祉法施行規則
平成18年9月29日 改正
第2条
【法第十七条に規定する厚生労働省令で定める場合】
法第17条に規定する厚生労働省令で定める場合は、当該措置に係る者が市町村の区域又は福祉事務所の所管区域を超えて他の区域又は所管区域に居住地(居住地を有しないか、又は明らかでないときは、現在地)を移した場合とする。
附則
平成14年6月13日
第3条
第4条
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改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において心身障害者福祉協会法第十七条第一項の規定により心身障害者福祉協会が設置する福祉施設(以下「福祉施設」という。)に入所している改正法第七条の規定による改正前の知的障害者福祉法(以下「旧法」という。)第十六条第一項第二号の措置に係る者(以下「福祉施設旧措置入所者」という。)については、同日から起算して一年間に限り、同日以後引き続き福祉施設に入所している間(やむを得ない理由により、当該福祉施設に継続して一以上の指定知的障害者更生施設等(新法第十五条の十一第一項に規定する指定知的障害者更生施設等をいう。以下同じ。)に入所した福祉施設旧措置入所者にあっては、当該一以上の指定知的障害者更生施設等に継続して入所している間を含む。以下同じ。)は、当該福祉施設旧措置入所者に係る措置をとった市町村は、当該福祉施設旧措置入所者を施設支給決定知的障害者(新法第十五条の十二第五項に規定する施設支給決定知的障害者をいう。以下同じ。)とみなして、当該福祉施設旧措置入所者が当該福祉施設(当該一以上の指定知的障害者更生施設等に入所した福祉施設旧措置入所者にあっては、当該一以上の指定知的障害者更生施設等)から指定施設支援(新法第十五条の十一第一項に規定する指定施設支援をいう。以下同じ。)を受けたときは、厚生労働大臣が定めるところにより、当該福祉施設旧措置入所者に対し、当該指定施設支援に要した費用(新法第十五条の十一第一項に規定する通勤寮支援日常生活費(次項において「通勤寮支援日常生活費」という。)を除く。)について、新法第十五条の十一第一項に規定する施設訓練等支援費を支給する。ただし、当該旧措置入所者が施設支給決定知的障害者となったときは、この限りでない。
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旧法第十六条第一項の規定に基づき都道府県が同項第二号の措置をとった旧措置入所者(改正法附則第十八条第一項に規定する旧措置入所者をいう。以下同じ。)又は福祉施設旧措置入所者については、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から起算して一年間に限り、同日以後引き続き特定知的障害者更生施設等(改正法附則第十八条第一項に規定する特定知的障害者更生施設等をいう。以下同じ。)に入所している間(当該特定知的障害者更生施設等に係る新法第十五条の三十第一項の規定による指定の取消しその他やむを得ない理由により、当該特定知的障害者更生施設等に継続して一以上の他の指定知的障害者更生施設等に入所した旧措置入所者にあっては、当該一以上の他の指定知的障害者更生施設等に継続して入所している間を含む。)又は同日以後引き続き福祉施設に入所している間は、当該入所者を市町村が施設支給決定(新法第十五条の十二第三項に規定する施設支給決定をいう。)を行った施設支給決定知的障害者とみなして、当該入所者が当該特定知的障害者更生施設等(当該一以上の他の指定知的障害者更生施設等に入所した旧措置入所者にあっては、当該一以上の他の指定知的障害者更生施設等)又は当該福祉施設(当該一以上の指定知的障害者更生施設等に入所した福祉施設旧措置入所者にあっては、当該一以上の指定知的障害者更生施設等)から指定施設支援を受けたときは、厚生労働大臣が定めるところにより、当該入所者に対し、当該指定施設支援に要した費用(通勤寮支援日常生活費を除く。)について、施設訓練等支援費を支給する。ただし、当該入所者が施設支給決定知的障害者となったときは、この限りでない。