第二部は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
刑務所、少年刑務所、拘置所及び婦人補導院に収容中の者(以下「刑務所等被収容者」という。)の規律、警備その他これらの施設の保安に関すること。
②
刑務所等被収容者の収容、分類、拘禁、移送、保護及び釈放に関すること。
③
刑務所等被収容者の作業、改善指導、教科指導、刑執行開始時及び釈放前の指導、厚生その他その処遇に関すること。
④
刑務所等被収容者に係る作業報奨金及び手当金に関すること。
⑦
矯正の事務に従事する職員(少年院及び少年鑑別所の事務に従事する職員を除く。)の非常訓練に関すること。