石油パイプライン事業法施行規則
平成17年3月3日 改正
第2条
【事業用施設等】
3
法第5条第2項第2号ロの主務省令で定めるタンク(以下「送油用タンク」という。)は、石油ターミナルに設置されるタンクであつて、もつぱら送油導管への石油の送り出しまたは送油導管からの石油の受取りの用に供されるものとする。
第3条
【許可の申請】
2
法第5条第3項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。
②
送油導管についてはその内径及び導管内の常用圧力(正常時における導管内の最高運転圧力をいう。以下同じ。)の、送油用タンクについてはその容量の、送油用圧送機についてはその能力別の数の選定根拠を記載した書類
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参照条文
第4条
【事業用施設等の変更の許可申請】
1
3
法第8条第1項の規定により事業用施設についての保安を確保するために必要な主務省令で定める事項の変更の許可を受けようとする者は、様式第四の事業用施設保安措置変更許可申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。
第5条
【軽微な変更】
法第8条第1項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
第8条
【法人の合併及び分割の認可申請】
第10条
【法人の解散の認可申請】
法第12条第2項の認可を受けようとする者は、様式第九の解散認可申請書に解散を必要とする理由を記載した書類および解散の決議または総社員の同意を証する書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。