石炭鉱害賠償等臨時措置法施行規則を廃止する省令
平成24年9月14日 改正
附則
第2条
(経過措置)
1
石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第二条の規定による廃止前の石炭鉱害賠償等臨時措置法(以下「旧賠償法」という。)第四条第四項の鉱害賠償積立金の額については、この省令による廃止前の石炭鉱害賠償等臨時措置法施行規則(以下「旧賠償法施行規則」という。)第二条から第四条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧賠償法施行規則第二条第三項中「新エネルギー・産業技術総合開発機構」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」と、旧賠償法施行規則第四条中「機構」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」とする。
4
整備法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧賠償法第七条に規定する鉱害賠償積立金に関する権利の承継については、旧賠償法施行規則第十五条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「機構」とあるのは、「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」とする。
5
整備法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧賠償法第十一条に規定する鉱害賠償積立金の利息については、旧賠償法施行規則第十七条及び第十八条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧賠償法施行規則第十八条中「機構」とあるのは、「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」とする。
8
整備法附則第五条第六項の規定によりなおその効力を有することとされる旧賠償法第二十五条において準用する鉱業法第百七十一条の意見の聴取に関する手続については、旧賠償法施行規則第二十三条の規定は、なおその効力を有する。
9
整備法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧賠償法第五条第一項、第六条第一項から第三項まで及び第七条に規定する手続に係る書類の提出については、旧賠償法施行規則第二十四条から第二十七条までの規定は、なおその効力を有する。
10
整備法附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧賠償法附則第十一条において準用する鉱業法第五十六条第二項及び第八十三条第二項において準用する同法第四十八条第四項の聴聞に関する手続については、旧賠償法施行規則附則第六条第一項の規定は、なおその効力を有する。