石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
平成24年9月14日 改正
附則
第2条
(石炭鉱業構造調整臨時措置法施行令の廃止に伴う経過措置)
1
この政令の施行の日前に新エネルギー・産業技術総合開発機構が貸付けを行った次の表の上欄に掲げる石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第二条の規定による廃止前の石炭鉱業構造調整臨時措置法(以下「旧構造調整法」という。)に規定する資金に係る貸付金の償還については、それぞれ同表の下欄に掲げる第一条の規定による廃止前の石炭鉱業構造調整臨時措置法施行令(以下「旧構造調整法施行令」という。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧構造調整法施行令第二条及び第四条の二中「機構」とあるのは、「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」とする。旧構造調整法第二十五条第一項第八号に規定する設備資金旧構造調整法施行令第二条から第六条まで旧構造調整法第二十五条第一項第十一号の二に規定する資金旧構造調整法施行令第五条旧構造調整法第二十五条第一項第十六号の四に規定する資金旧構造調整法施行令第三条、第四条、第五条及び第九条の四
第3条
(石炭鉱害賠償等臨時措置法施行令の廃止に伴う経過措置)
1
整備法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第二条の規定による廃止前の石炭鉱害賠償等臨時措置法(以下「旧賠償法」という。)第五条第一項の権利の実行に関する手続については、第一条の規定による廃止前の石炭鉱害賠償等臨時措置法施行令(以下「旧賠償法施行令」という。)第一条から第九条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧賠償法施行令第一条中「新エネルギー・産業技術総合開発機構」とあり、及び旧賠償法施行令第六条第一項中「機構」とあるのは、「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」とする。
2
整備法附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧賠償法附則第十一条第一項において準用する鉱業法第百十八条第一項の権利の実行に関する手続については、旧賠償法施行令附則第五項の規定並びに同項において準用する旧賠償法施行令第一条から第五条まで、第六条第一項及び第七条から第九条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧賠償法施行令附則第五項及び同項において準用する旧賠償法施行令第六条第一項中「機構」とあり、並びに旧賠償法施行令附則第五項において準用する旧賠償法施行令第一条中「新エネルギー・産業技術総合開発機構」とあるのは、「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」とする。
附則
平成24年9月14日
2
第四条の規定の施行前に同条の規定による改正前の石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(以下この項において「旧令」という。)附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされる旧令第一条の規定による廃止前の石炭鉱害賠償等臨時措置法施行令(以下この項において「旧石炭鉱害賠償等臨時措置法施行令」という。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、第四条の規定による改正後の石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令附則第三条の規定によりなおその効力を有することとされる旧石炭鉱害賠償等臨時措置法施行令中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。