破壊活動防止法施行規則
平成19年3月27日 改正
第4条
【受命職員の指定】
2
受命職員が数人あるときは、弁明の期日における手続を主宰させるため、公安調査庁長官がそのうち一人を主任受命職員に指定するものとする。この場合においては、法第15条第4項に規定する退去命令は、主任受命職員が行うものとする。
第5条
【弁明の期日における手続】
弁明の期日においては、受命職員は、まず、法第14条の規定により出頭した者に対して、請求の原因となる疑いのある暴力主義的破壊活動の要旨を告げ、これを証明すべき証拠を示した後、意見の陳述及び有利な証拠の提出をなす機会を与えるものとする。