• 確定給付企業年金法附則第二十八条第二項の政令で定める額等を定める政令第一条第二号の金額を定める省令

確定給付企業年金法附則第二十八条第二項の政令で定める額等を定める政令第一条第二号の金額を定める省令

平成17年1月14日 改正
確定給付企業年金法附則第二十八条第二項の政令で定める額等を定める政令第1条第2号の厚生労働省令で定める金額は、中小企業退職金共済法第2条第3項に規定する退職金共済契約の被共済者となった者が当該退職金共済契約の効力が生じた日に退職したとみなして、平成四年度以降の計算月に応じて計算される同法第10条第2項第3号ロの規定により支払われる金額の合算額とする。
附則
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年10月29日
この省令は、平成十四年十一月一日から施行する。
附則
平成17年1月14日
(施行期日)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

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