社会保険審査官及び社会保険審査会法施行規則
平成21年12月28日 改正
第1条
【証票】
社会保険審査官及び社会保険審査会法(以下「法」という。)第11条第3項又は第40条第3項の規定によつて社会保険審査官並びに社会保険審査会の委員長及び委員が携帯すべき証票(以下「証票」という。)の制式は、次の通りとする。
第2条
【調書の閲覧】
法第41条第2項の規定により調書の閲覧をする者は、左の各号に掲げる事項を記載した文書を提出し、又はこれらの事項を陳述し、且つ、閲覧の場所、時間その他閲覧に関して別に定めるところに従つて、閲覧しなければならない。
第4条
【法第三条第四号の厚生労働省令で定める機関の事務所】
法第3条第4号の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
日本年金機構(以下「機構」という。)がした国民年金の保険料その他国民年金法の規定による徴収金の賦課、徴収又は同法第96条の規定による処分(以下この条において「処分」という。)に対する審査請求にあつては、その処分に関する事務を処理した機構の事務所(年金事務所(日本年金機構法第29条に規定する年金事務所をいう。以下同じ。)が当該事務を処理した場合にあつては、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所(同法第4条第2項に規定する従たる事務所をいう。以下同じ。)とし、審査請求人が処分につき経由した機構の事務所がある場合にあつては、当該経由した機構の事務所(年金事務所を経由した場合にあつては、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所)とする。)
②
厚生労働大臣がした処分に対する審査請求にあつては、審査請求人が当該処分につき経由した地方厚生局、機構の事務所(従たる事務所を経由した場合にあつては、その従たる事務所(年金事務所を経由した場合にあつては、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所))又は国民年金法第3条第2項に規定する共済組合等の事務所