社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る財務及び会計に関する省令
平成20年11月28日 改正
第2条
【勘定区分】
1
法第164条の特別の会計(以下「介護保険特別会計」という。)においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。
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参照条文
第8条
【予算の流用】
1
支払基金は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上必要かつ適当であるときは、第5条の区分にかかわらず支出予算に定めた各項の間において理事会の議決を経て、相互流用することができる。
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参照条文
第9条
【予算の繰越し】
1
支払基金は、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらなかったものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
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第12条
【事業報告書】
法第166条第2項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
①
事業内容、職員の定数及びその前事業年度末との比較、沿革、支払基金の設立の根拠となる法律が社会保険診療報酬支払基金法である旨、介護保険関係業務を行う根拠となる法律が法である旨並びに主管省庁が厚生労働省である旨
第15条
【附属明細書】
法第166条第3項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
①
次に掲げる主な資産及び負債の明細
ニ
支払基金が議決権の過半数を実質的に所有している会社(以下この条において「子会社」という。支払基金及び子会社又は子会社が他の会社の議決権の過半数を実質的に所有している場合における当該他の会社も、支払基金の子会社とみなす。)及び支払基金(支払基金が子会社を有する場合には、当該子会社を含む。)が議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を実質的に所有し、かつ、支払基金が人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針に対して重要な影響を与えることができる会社(以下この条において「関連会社」という。)の株式であって支払基金が保有するもの(介護保険特別会計において計上されるものに限る。)の明細(子会社及び関連会社の名称及び一株の金額並びに所有株数、取得価額、貸借対照表計上額並びに事業年度当初及び事業年度末におけるそれらの状況を含む。)
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参照条文