社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務に係る財務及び会計に関する省令
平成20年11月28日 改正
第1条
【経理原則】
社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)は、高齢者の医療の確保に関する法律(以下「法」という。)第139条第3項に規定する高齢者医療制度関係業務(以下「高齢者医療制度関係業務」という。)に係る財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
第2条
【高齢者医療制度関係特別会計】
2
支払基金は、前項各号に掲げる特別会計(以下「高齢者医療制度関係特別会計」という。)の経理を明確にするため、次の各号に掲げる特別会計の区分に応じ、当該各号に掲げるところにより経理を区分し、それぞれの特別会計について貸借対照表勘定及び損益勘定を設けるものとする。
①
前期高齢者特別会計 保険者からの前期高齢者納付金等(法第36条第1項に規定する前期高齢者納付金等をいう。以下同じ。)の徴収及び保険者に対する前期高齢者交付金(法第32条第1項に規定する前期高齢者交付金をいう。以下同じ。)の交付に係る経理並びに法第139条第1項第1号に掲げる業務に関する事務の処理に係る経理
②
後期高齢者医療特別会計 保険者からの後期高齢者支援金等(法第118条第1項に規定する後期高齢者支援金等をいう。以下同じ。)の徴収及び後期高齢者医療広域連合(法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。)に対する後期高齢者交付金(法第100条第1項に規定する後期高齢者交付金をいう。以下同じ。)の交付に係る経理並びに法第139条第1項第2号に掲げる業務に関する事務の処理に係る経理
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参照条文
第8条
【債務を負担する行為】
支払基金は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、法第139条第2項の事業を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算をもって厚生労働大臣の認可を受けた金額の範囲内において、翌事業年度以降にわたる債務を負担する行為をすることができる。
第9条
【予算の流用】
1
支払基金は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上必要かつ適当であるときは、第5条の区分にかかわらず支出予算に定めた各項の間において理事会の議決を経て、相互流用することができる。
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参照条文
第10条
【予算の繰越し】
1
支払基金は、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらなかったものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
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参照条文
第13条
【事業報告書】
法第145条第2項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
①
事業内容、職員の定数及びその前事業年度末との比較、沿革、支払基金の設立の根拠となる法律が社会保険診療報酬支払基金法である旨及び高齢者医療制度関係業務を行う根拠となる法律が法である旨並びに主管省庁が厚生労働省である旨
第17条
【附属明細書】
法第145条第3項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
①
次に掲げる主な資産及び負債の明細
ニ
支払基金が議決権の過半数を実質的に所有している会社(以下この条において「子会社」という。支払基金及び子会社又は子会社が他の会社の議決権の過半数を実質的に所有している場合における当該他の会社も、子会社とみなす。)及び支払基金(支払基金が子会社を有する場合には、当該子会社を含む。)が議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を実質的に所有し、かつ、支払基金が人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針に対して重要な影響を与えることができる会社(以下この条において「関連会社」という。)の株式であって支払基金が保有するもの(高齢者医療制度関係特別会計において計上されるものに限る。)の明細(子会社及び関連会社の名称及び一株の金額並びに所有株数、取得価額、貸借対照表計上額並びに事業年度当初及び事業年度末におけるそれらの状況を含む。)
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参照条文
附則
第3条
(病床転換助成事業関係特別会計)
1
支払基金は、第二条第一項各号に掲げる特別会計のほか、法附則第二条の政令で定める日までの間、法附則第十一条第一項に規定する業務及び同条第二項において準用する法第百三十九条第二項に規定する事業について、病床転換助成事業関係特別会計を設けなければならない。