• 社会保険診療報酬支払基金法施行令

社会保険診療報酬支払基金法施行令

平成23年3月30日 改正
社会保険診療報酬支払基金法第15条第1項第1号の政令で定める月数は、おおむね百分の十五箇月とする。
附則
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成15年9月10日
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
平成十六年三月までの間の第一条の規定による改正後の社会保険診療報酬支払基金法施行令第一条の規定の適用については、同条中「十分の四箇月」とあるのは、「十分の五箇月」とする。
厚生労働大臣は、この政令の施行後遅滞なく、社会保険診療報酬支払基金の主たる事務所及び従たる事務所の所在地の登記所に、社会保険診療報酬支払基金の基本金に係る事項の抹消の登記を嘱託しなければならない。
附則
平成18年12月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第六条中国民健康保険法施行令第二十九条の四第一項の改正規定(「又は特定承認保険医療機関(以下この項及び附則第二条第七項において「保険医療機関等」という」を「(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関をいう。以下この条及び附則第二条第七項において同じ」に改める部分に限る。)及び同令附則第二条第七項の改正規定(「保険医療機関等」を「保険医療機関」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
第10条
(社会保険診療報酬支払基金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
施行日から平成二十一年三月三十一日までの間における社会保険診療報酬支払基金法施行令の規定の適用については、同令本則中「十分の三箇月」とあるのは、施行日から平成二十年三月三十一日までの間は「百分の三十六箇月」と、同年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間は「百分の三十三箇月」とする。
附則
平成20年9月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成23年3月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

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