社会保険診療報酬支払基金法施行規則
平成20年9月30日 改正
第1条
【契約の締結の届出】
社会保険診療報酬支払基金法(以下「法」という。)第15条第4項の規定により、社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)が、各保険者、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長と契約を締結したときは、遅滞なくその写を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。その契約を変更し、又は解除したときも同様とする。
第6条
【予算の流用】
基金は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、収支予算の実施上必要かつ適当であるときは、第4条の規定による区分にかかわらず相互流用することができる。
第8条
【事業計画等の認可の申請】
法第24条第1項の事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添付して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
附則
平成12年3月29日