社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
平成20年7月9日 改正
第2条
【財務諸表の作成基準及び表示方法】
1
社会医療法人債を発行する社会医療法人が、法第51条第1項の規定により作成する財務諸表の用語、様式及び作成方法は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。
第3条
【重要な会計方針の記載】
財務諸表作成のために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法その他財務諸表作成のための基本となる事項(次条において「会計方針」という。)で次の各号に掲げる事項は、キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、記載を省略することができる。
第15条
【流動資産の範囲】
3
流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連する繰延税金資産は、流動資産に属するものとする。特定の資産又は負債に関連しない繰延税金資産で貸借対照表日後一年内に取り崩されると認められるものについても、同様とする。
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参照条文
第16条
【流動資産の区分表示】
3
第1項第8号の資産のうち、未収収益、短期貸付金(金融手形を含む。)、役員、社員、評議員若しくは職員に対する短期債権又はその他の資産で、その金額が資産の総額の百分の一を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
第20条
【減価償却累計額の表示】
1
建物、構築物、医療用器械備品、その他の器械備品、車両及び船舶又はその他の有形固定資産に対する減価償却累計額は、次項の規定による場合の外、当該各資産科目に対する控除科目として、減価償却累計額の科目をもって掲記しなければならない。ただし、これらの固定資産に対する控除科目として一括して掲記することを妨げない。
2
建物、構築物、医療用器械備品、その他の器械備品、車両及び船舶又はその他の有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示することができる。この場合においては、当該減価償却累計額は、当該各資産の資産科目別に、又は一括して注記しなければならない。
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参照条文
第21条
【減損損失累計額の表示】
第29条
【流動負債の範囲】
3
流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連する繰延税金負債は、流動負債に属するものとする。特定の資産又は負債に関連しない繰延税金負債で貸借対照表日後一年内に取り崩されると認められるものについても、同様とする。
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参照条文
第30条
【流動負債の区分表示】
4
第1項第13号の負債のうち、役員、社員、評議員若しくは職員からの短期借入金等の短期債務又はその他の負債で、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の一を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
第32条
【固定負債の区分表示】
4
第1項第5号の負債のうち、役員、社員、評議員若しくは職員からの長期借入金又はその他の負債で、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の一を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
第33条
【繰延税金資産及び繰延税金負債の表示】
2
第25条第1項第5号に掲げる繰延税金資産と第32条第1項第3号に掲げる繰延税金負債とがある場合には、その差額を繰延税金資産又は繰延税金負債として投資その他の資産又は固定負債に表示しなければならない。
第43条
【事業損益の範囲】
事業損益は、本来業務(医療法人が開設する病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設の業務をいう。以下同じ。)、附帯業務(医療法人が行う法第42条各号に掲げる業務をいう。以下同じ。)及び収益業務(法第42条の2第1項に規定する収益業務をいう。以下同じ。)の事業活動から生ずる収益又は費用とする。
第47条
【減損損失に関する注記】
第48条
【損益計算書の区分表示】
事業損益、事業外収益、事業外費用、特別利益及び特別損失は、本章に定めるもののほか別表に掲げる項目の区分に従い、当該事業損益、事業外収益、事業外費用、特別利益及び特別損失を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
第54条
【資本剰余金及び利益剰余金】
4
その他利益剰余金は、前条第2項の規定にかかわらず、科目ごとの記載に代えて、その他利益剰余金の合計額を前会計年度末残高、当会計年度変動額及び当会計年度末残高に区分して記載することができる。この場合には、科目ごとのそれぞれの金額を注記するものとする。
第55条
【評価・換算差額等】
3
評価・換算差額等は、第53条第2項の規定にかかわらず、科目ごとの記載に代えて、評価・換算差額等の合計額を前会計年度末残高、当会計年度変動額及び当会計年度末残高に区分して記載することができる。この場合には、科目ごとのそれぞれの金額を注記するものとする。
第58条
【事業活動によるキャッシュ・フローの表示方法】
前条第1号に掲げる事業活動によるキャッシュ・フローの区分には、次の各号に掲げるいずれかの方法により、事業損益の計算の対象となった取引に係るキャッシュ・フロー並びに投資活動及び財務活動以外の取引に係るキャッシュ・フローを、その内容を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、その金額が少額なもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもって一括して掲記することができる。
第59条
【投資活動によるキャッシュ・フローの表示方法】
第57条第2号に掲げる投資活動によるキャッシュ・フローの区分には、主要な取引ごとにキャッシュ・フローを総額により表示する方法により、有価証券(現金同等物を除く。以下この条において同じ。)の取得による支出、有価証券の売却による収入、有形固定資産の取得による支出、有形固定資産の売却による収入、貸付けによる支出、貸付金の回収による収入その他投資活動に係るキャッシュ・フローを、その内容を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、その金額が少額なもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもって一括して掲記することができる。
第60条
【財務活動によるキャッシュ・フローの表示方法】
第57条第3号に掲げる財務活動によるキャッシュ・フローの区分には、主要な取引ごとにキャッシュ・フローを総額により表示する方法により、短期借入れによる収入、短期借入金の返済による支出、長期借入れによる収入、長期借入金の返済による支出、社会医療法人債の発行による収入、社会医療法人債の償還による支出その他財務活動に係るキャッシュ・フローを、その内容を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、その金額が少額なもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもって一括して掲記することができる。
別表
【一.貸借対照表に係る科目 第三十九条関係 資産の部 】
分類 | 科目 | 摘要 |
流動資産 | 現金及び預金 | 現金、他人振出当座小切手、送金小切手、郵便振替小切手、送金為替手形、預金手形(預金小切手)、郵便為替証書、郵便振替貯金払出証書、期限到来公社債利札、官庁支払命令書等の現金と同じ性質をもつ貨幣代用物及び小口現金など 当座預金、普通預金、通知預金、定期預金、定期積立、郵便貯金、郵便振替貯金、外貨預金、金銭信託その他金融機関に対する各種掛金など(ただし、契約期間が1年内に到来しないものは「その他の資産」に含める。) |
事業未収金 | 事業収益に対する未収入金(手形債権を含む。) | |
有価証券 | 短期間で換金可能な証券投資信託等の有価証券、貸借対照表日から1年以内に満期の到来する債券 | |
たな卸資産 | 医薬品、診療材料、給食材料、医療用消耗器具備品、その他の消耗品及び消耗器具備品等 | |
前渡金 | 諸材料、燃料の購入代金の前渡額、修繕代金の前渡額、その他これに類する前渡額 | |
前払費用 | 火災保険料、賃借料、支払利息など時の経過に依存する継続的な役務の享受取引に対する前払分のうち未経過分の金額(ただし、貸借対照表日から1年を超えて費用化されるものは除く。) | |
繰延税金資産 | 税効果会計適用に伴う繰延税金資産のうち、流動資産又は流動負債に属する特定の資産又は負債に関連して計上されるもの及びそれ以外に計上されるものの中で貸借対照表日から1年以内に取り崩されると認められるもの | |
その他の流動資産 | 上記以外の未収収益、短期貸付金、役職員等に対する短期債権又はその他の資産のうち、貸借対照表日から1年以内に回収又は費用となると認められるもので資産の総額の1%を超えるものがある場合には、適当な名称を付して別掲するものとする | |
有形固定資産 | 建物 | 建物及び電気、空調、冷暖房、昇降機、給排水など建物に附属する設備 |
構築物 | 貯水池、門、塀、舗装道路、緑化施設など建物以外の工作物及び土木設備であって土地に定着したもの | |
医療用器械備品 | 治療、検査、看護など医療用の器械、器具、備品など(ファイナンス・リース契約によるものを含む。) | |
その他の器械備品 | その他上記に属さない器械、器具、備品など(ファイナンス・リース契約によるものを含む。) | |
車両及び船舶 | 救急車、検診車、巡回用自動車、乗用車、船舶など(ファイナンス・リース契約によるものを含む。) | |
土地 | 事業活動のために使用している土地 | |
建設仮勘定 | 有形固定資産の建設、拡張、改造などの工事が完了し稼働するまでに発生する請負前渡金、建設用材料部品の買入代金など | |
その他の有形固定資産 | 上記以外の有形固定資産で資産の総額の1%を超えるものがある場合には、適当な名称を付して別掲するものとする | |
無形固定資産 | 借地権 | 建物の所有を目的とする地上権及び賃借権などの借地法上の借地権で対価をもって取得したもの |
ソフトウエア | コンピュータソフトウエアに係る費用で、外部から購入した場合の取得に要した費用又は制作費用のうち研究開発費に該当しないもの | |
その他の無形固定資産 | 上記以外の無形固定資産で資産の総額の1%を超えるものがある場合には、適当な名称を付して別掲するものとする | |
その他の資産 | 有価証券 | 満期保有目的の債券等、流動資産の区分に記載されない有価証券 |
長期貸付金 | 金銭消費賃借契約等に基づき開設主体の外部に対する貸付取引のうち、貸借対照表日から1年を超えて受取期限の到来するもの | |
役職員等長期貸付金 | 役員、評議員及び職員に対する貸付金のうち当初の契約において1年を超えて受取期限の到来するもの | |
長期前払費用 | 時の経過に依存する継続的な役務の享受取引に対する前払分で、貸借対照表日から1年を超えて費用化されるもの | |
繰延税金資産 | 税効果会計適用に伴う繰延税金資産のうち、固定資産又は固定負債に属する特定の資産又は負債に関連して計上されるもの及びそれ以外に計上されるものの中で貸借対照表日から1年を超えて取り崩されると認められるもの | |
その他の固定資産 | 上記以外のその他の資産のうち、貸借対照表日から1年内に期限の到来しない預金又はその他の資産で資産の総額の1%を超えるものがある場合には、適当な名称を付して別掲するものとする |
別表
【 負債の部 】
分類 | 科目 | 摘要 |
流動負債 | 支払手形 | 手形上の債務で、支払期日が貸借対照表日後1年以内のもの(ただし、金融手形は「短期借入金」又は「長期借入金」に含める。建物取引等の購入取引によって生じた債務は「設備支払手形」として別掲する。) |
買掛金 | 医薬品、診療材料、給食用材料などたな卸資産に対する未払債務 | |
短期借入金 | 公庫、事業団、金融機関などの外部からの借入金で、返済期限が貸借対照表日後1年以内のもの(返済期限が1年以内となった長期借入金を含む。) | |
未払金 | 器械、備品などの償却資産及び事業費用等に対する未払債務のうち、支払期限が貸借対照表日後1年以内のもの | |
未払費用 | 賃金、支払利息、賃借料など時の経過に依存する継続的な役務給付取引において既に役務の給付を受けたが、貸借対照表日までに法的にその対価の支払債務が確定していないもの | |
未払法人税等 | 法人税、住民税及び事業税の未払額 | |
未払消費税等 | 消費税及び地方消費税の未払額 | |
繰延税金負債 | 税効果会計適用に伴う繰延税金負債のうち、流動資産又は流動負債に属する特定の資産又は負債に関連して計上されるもの及びそれ以外に計上されるものの中で貸借対照表日から1年以内に取り崩されると認められるもの | |
前受金 | 事業収益の前受額、その他これに類する前受額 | |
預り金 | 入院預り金など従業員以外の者からの一時的な預り金 | |
前受収益 | 受取利息、賃貸料など時の経過に依存する継続的な役務提供取引に対する前受分のうち未経過分の金額 | |
〇〇引当金 | 支給対象期間に基づき定期に支給する従業員賞与に係る引当金など(引当金の設定目的を示す名称を付して掲記するものとする。) | |
その他の流動負債 | 上記以外の流動負債のうち、役職員等からの短期借入金等の短期債務又はその他の負債で貸借対照表日から1年以内に支払い又は収益となると認められるもので負債及び純資産の合計額の1%を超えるものがある場合には、適当な名称を付して別掲するものとする | |
固定負債 | 社会医療法人債 | 社会医療法人が医療法の規定により発行する債券のうち、償還期限が貸借対照表日後1年を超えるもの |
長期借入金 | 公庫、事業団、金融機関などの外部からの借入金で、返済期限が貸借対照表日後1年を超えるもの | |
繰延税金負債 | 税効果会計適用に伴う繰延税金負債のうち、固定資産又は固定負債に属する特定の資産又は負債に関連して計上されるもの及びそれ以外に計上されるものの中で貸借対照表日から1年超に取り崩されると認められるもの | |
〇〇引当金 | 退職給付に係る会計基準に基づき、従業員が提供した労働用益に対して将来支払われる退職給付に備えて設定される引当金など(引当金の設定目的を示す名称を付して掲記するものとする。) | |
その他の固定負債 | 上記以外の固定負債のうち、役職員等からの長期借入金又はその他の負債で貸借対照表日から1年を超えて支払又は収益となると認められるもので負債及び純資産の合計額の1%を超えるものがある場合には、適当な名称を付して別掲するものとする |
別表
【 純資産の部 】
分類 | 科目 | 摘要 |
資本剰余金 | 資本剰余金 | 医療法人がその設立について贈与又は遺贈を受けた金銭の額又は金銭以外の資産の価額及び社団である医療法人で持分の定めのあるものが持分の定めのない医療法人となる場合において、持分の全部又は一部の払戻しをしなかったことにより生ずる利益の額 |
利益剰余金 | 代替基金 | 基金の返還に伴い計上された基金に相当する金額 |
〇〇積立金 | 理事会及び社員総会の議決により積み立てた額(目的が明確になるよう具体的な名称を付す。) | |
繰越利益剰余金 | 損益計算の結果生じた純利益の累積額のうち、積立金以外の金額 | |
評価・換算差額等 | その他有価証券評価差額金 | その他有価証券の評価差額 |
繰延ヘッジ損益 | ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで繰り延べられるヘッジ手段に係る損益又は時価評価差額 |
別表
【2.損益計算書に係る科目 第四十八条関係 】
分類 | 科目 | 摘要 |
事業損益 | ||
(本来業務事業損益) | 事業収益 | 定款又は寄附行為に記載の本来業務の施設に係る事業収益(当該施設に特定される資金運用に係る収益以外の付随的な収益を含む。) |
事業費用—事業費 | 定款又は寄附行為に記載の本来業務の施設に係る事業費用(当該施設に特定される資金調達に係る費用以外の付随的な費用を含む。) | |
(附帯業務事業損益) | 事業収益 | 定款又は寄附行為に記載の附帯業務の施設又は事業に係る収益(附帯業務に特定される運営費補助金その他付随的な収益を含む。) |
事業費用 | 定款又は寄附行為に記載の附帯業務の施設又は事業に係る費用(附帯業務に特定される資金調達に係る費用以外の付随的な費用を含む。) | |
(収益業務事業損益) | 事業収益 | 定款又は寄附行為に記載の収益業務の事業に係る収益(資金運用に係る収益を除く。) |
事業費用 | 定款又は寄附行為に記載の収益業務の事業に係る費用(資金調達に係る費用を除く。) | |
事業外収益 | 受取利息 | 預貯金、公社債の利息 |
その他の事業外収益 | 上記以外の事業外収益(事業外収益の総額の10%を超えるものがある場合には、適当な名称を付して別掲するものとする。) | |
事業外費用 | 支払利息 | 長期借入金、短期借入金、社会医療法人債、医療機関債の利息(保証料等を含む。) |
その他の事業外費用 | 上記以外の事業外費用(事業外費用の総額の10%を超えるものがある場合には、適当な名称を付して別掲するものとする。) | |
特別利益 | 固定資産売却益 | 固定資産の売却価額がその帳簿価額を超える差額 |
その他の特別利益 | 上記以外の臨時的に発生した収益 | |
特別損失 | 固定資産売却損 | 固定資産の売却価額がその帳簿価額に不足する差額 |
固定資産除却損 | 固定資産を廃棄した場合の帳簿価額及び撤去費用 | |
その他の特別損失 | 上記以外の臨時的に発生した費用 | |
法人税、住民税及び事業税 | 法人税、住民税及び事業税のうち、当該会計年度の法人の負担に属するものとして計算された金額 | |
法人税等調整額 | 税効果会計の適用により計上される上記の法人税、住民税及び事業税の調整額 |
様式第三号
様式第四号
様式第五号
様式第六号
様式第七号
様式第八号
様式第九号
様式第十号
様式第十一号
様式第十二号
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。