• 社会教育法施行令
    • 第1条 [広報宣伝に要する経費についての協議]
    • 第1条の2 [審議会等で政令で定めるもの]
    • 第2条 [公民館の施設、設備に要する経費の範囲]
    • 第3条 [公民館に対する都道府県補助についての報告]

社会教育法施行令

平成12年6月7日 改正
第1条
【広報宣伝に要する経費についての協議】
社会教育法(以下「法」という。)第7条の規定により、地方公共団体の長又は他の行政庁が教育委員会に対し、広報宣伝の実施を依頼し、又は実施の協力を求める場合には、その教育委員会と協議して、これらに要する経費について必要な措置を講じなければならない。
第1条の2
【審議会等で政令で定めるもの】
法第13条の審議会等で政令で定めるものは、中央教育審議会とする。
第2条
【公民館の施設、設備に要する経費の範囲】
法第35条第1項に規定する公民館の施設、設備に要する経費の範囲は、次に掲げるものとする。
施設費施設の建築に要する本工事費、附帯工事費及び事務費
設備費公民館に備え付ける図書及び社会教育のための器材器具の購入に要する経費
第3条
【公民館に対する都道府県補助についての報告】
都道府県が法第37条に規定する補助をする場合には、文部科学大臣は、同条の規定により、当該都道府県の教育委員会に対して、次に掲げる事項について報告を求めることができる。
公民館の設置運営の概況
公民館運営費補助額の明細
公民館運営費補助に関する都道府県の条例又は補助の方法
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和34年4月30日
この政令は、公布の日から施行する。
社会教育法等の一部を改正する法律の施行の際、現に社会教育主事の置かれていない町村にあつては、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める間、社会教育主事を置かないことができる。
附則
昭和59年6月28日
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
平成2年6月29日
(施行期日)
この政令は、平成二年七月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア