福島復興再生特別措置法第二十五条及び第二十八条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
平成25年5月10日 制定
第1条
【法第二十五条に規定する総務省令で定める場合】
福島復興再生特別措置法(以下「法」という。)第25条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
①
事業税法第18条第4項の規定により同法第19条に規定する提出企業立地促進計画の提出のあった日(以下この条において「提出日」という。)から平成二十八年三月三十一日までの間に、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第10条の2の2第1項、第17条の2の2第1項又は第25条の2の2第1項の規定の適用を受ける施設又は設備(以下「企業立地施設等」という。)を新設し、又は増設した者(法第20条第3項の認定を受けた者に限る。以下「対象認定事業者」という。)について、福島県が、当該企業立地施設等を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得又は収入金額(福島県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。以下同じ。)のうち当該企業立地施設等に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
⊟
参照条文
第2条
【法第二十八条に規定する総務省令で定める場合】
法第28条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
①
事業税福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(以下「改正法施行日」という。)から平成二十八年三月三十一日までの間に、震災特例法第10条の2の3第1項、第17条の2の3第1項又は第25条の2の3第1項の規定の適用を受ける施設又は設備(以下「復興再生施設等」という。)を新設し、又は増設した者(法第28条の確認を受けた者に限る。以下「対象確認事業者」という。)について、福島県が、法第18条第2項第2号に規定する避難解除区域等内において当該復興再生施設等を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得又は収入金額のうち当該復興再生施設等に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
⊟
参照条文
第3条
【第一条第一号の当該企業立地施設等に係る所得又は収入金額の計算方法等】
1
第1条第1号の当該企業立地施設等に係るものとして計算した額及び第2条第1号の当該復興再生施設等に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額の合算額とする。
①
電気供給業、ガス供給業又は倉庫業に係る所得又は収入金額算式(A×B)÷C算式の符号A 福島県において当該対象認定事業者又は当該対象確認事業者(以下この条において「当該対象認定事業者等」という。)に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る所得又は収入金額B 当該新設し、又は増設した施設又は設備のうち企業立地施設等又は復興再生施設等(以下この条において「対象施設等」という。)に係る固定資産の価額C 当該施設又は設備を新設し、又は増設した者が福島県内に有する事務所又は事業所の固定資産の価額
2
前項の固定資産の価額、軌道の延長キロメートル数及び従業者の数の算定については、地方税法第72条の48第4項から第6項まで、第9項及び第10項並びに第72条の54第2項に規定する事業税の分割基準及び所得の算定の例による。