福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律施行規則
平成23年6月22日 改正
第1条
【法第五条第三項に規定する厚生労働省令で定める施設】
福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律(以下「法」という。)第5条第3項に規定する厚生労働省令で定める施設は、老人福祉施設、障害者支援施設並びにその他の心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障のある老人又は心身障害者が利用する社会福祉施設、有料老人ホーム、病院、診療所及び介護老人保健施設とする。
第2条
【認定の申請】
福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)第2項の規定による認定を受けようとする者は、別記様式第一による申請書及びその写し一通を厚生労働大臣に提出しなければならない。