• 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第二項の審査官の指定に関する政令

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第二項の審査官の指定に関する政令

平成17年10月13日 改正
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第47条第2項の規定による審査官の指定は、事件ごとに、公正取引委員会事務総局の審査局(犯則審査部を除く。)並びに地方事務所及びその支所の職員のうち、事件の審査を行い、及び審判に立ち会うため必要な法律及び経済に関する知識経験を有するものについて行うものとする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十六条第二項の職員に関する政令は、廃止する。
附則
昭和52年12月1日
この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十二年十二月二日)から施行する。
附則
平成8年6月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年10月13日
この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年一月四日)から施行する。

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