空港周辺整備債券令
平成20年7月4日 改正
第4条
【空港周辺整備債券申込証】
2
社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある空港周辺整備債券(次条第2項において「振替空港周辺整備債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該空港周辺整備債券の振替を行うための口座(同条第2項において「振替口座」という。)を空港周辺整備債券申込証に記載しなければならない。
第5条
【引受け】
1
前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が空港周辺整備債券を引き受ける場合又は空港周辺整備債券の募集の委託を受けた会社が自ら空港周辺整備債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
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参照条文
第11条
【発行の認可】
1
機構は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第30条第1項の規定により空港周辺整備債券の発行の認可を受けようとするときは、空港周辺整備債券の募集の日の二十日前までに次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
附則
昭和60年6月7日
第2条
(旧空港周辺整備債券令の暫定的効力)
第3条
(空港周辺整備債券原簿等に関する経過措置)
法附則第四条第一項の規定により解散した旧機構が旧法第五十二条第一項の規定により発行した周辺整備債券に係る空港周辺整備債券原簿及び利礼については、旧令第九条及び第十条の規定は、旧機構の解散後も、なおその効力を有する。この場合において、旧令第九条第一項中「機構は、主たる事務所に」とあるのは「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(以下「法」という。)による改正後の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第三章の規定により設立された空港周辺整備機構(以下「新機構」という。)は、その法附則第四条第一項の規定により解散した空港周辺整備機構の空港周辺整備債券原簿に係る空港周辺整備債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間、主たる事務所に」と、同条第二項第三号中「第四条第二項第一号」とあるのは「改正前の空港周辺整備債券令第四条第二項第一号」と、旧令第十条第二項中「機構」とあるのは「新機構」とする。
附則
平成15年6月27日
第2条
(空港周辺整備債券令の一部改正に伴う経過措置)
改正法附則第二条第一項の規定により解散した空港周辺整備機構(以下「旧機構」という。)が改正法による改正前の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第五十二条第一項の規定により発行した空港周辺整備債券に係る空港周辺整備債券原簿及び利札については、第二条の規定による改正前の空港周辺整備債券令(以下「旧令」という。)第九条及び第十条の規定は、旧機構の解散後も、なおその効力を有する。この場合において、旧令第九条第一項中「主たる事務所に」とあるのは「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定により解散した空港周辺整備機構の空港周辺整備債券原簿に係る空港周辺整備債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間、主たる事務所に」と、同条第二項第三号中「第四条第三項第一号」とあるのは「独立行政法人空港周辺整備機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令による改正前の空港周辺整備債券令第四条第三項第一号」とする。