• 筑波研究学園都市建設法施行令
    • 第1条 [研究学園地区の区域]
    • 第2条 [公共施設]
    • 第3条 [公益的施設]

筑波研究学園都市建設法施行令

平成23年8月30日 改正
第1条
【研究学園地区の区域】
筑波研究学園都市建設法(以下「法」という。)第2条第3項の政令で定める区域は、別表に掲げる区域とする。
第2条
【公共施設】
法第2条第6項の政令で定める公共の用に供する施設は、緑地、広場、墓園、水路、駐車場、自動車ターミナル、火葬場、汚物処理場又はごみ処理場とする。
第3条
【公益的施設】
法第2条第7項の政令で定める施設は、図書館、公民館、青年の家、スポーツ用施設、児童厚生施設、卸売市場、と畜場、郵便施設、電気通信事業用施設、電気供給施設、ガス供給施設、熱供給施設又は購買施設とする。
別表
【第一条関係】
市名区域
つくば市上沢、大穂、立原、南原、花畑、西沢、旭、天王台、天久保、吾妻、竹園、千現、並木、梅園、北郷、西原、八幡台、春日、東新井、二の宮、小野川、松代、大わし、藤本、観音台、長峰、東、稲荷前、高野台、牧園、池の台、松の里、西の沢及び若葉
備考 この表に掲げる区域は、それぞれ平成二十三年八月一日における行政区画その他の区域によつて表示されたものとする。


附則
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年12月8日
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和四十七年十二月二十日)から施行する。
附則
昭和49年6月26日
第1条
この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。
附則
昭和60年3月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則
平成11年10月29日
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成23年8月30日
この政令は、公布の日から施行する。

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