簡易裁判所判事選考規則
平成15年2月19日 改正
第20条
委員会は何時でも、簡易裁判所判事として適当と認める者を、当該地方裁判所の所在地を管轄する高等裁判所の長官を経て、簡易裁判所判事選考委員会に推薦することができる。前項の高等裁判所長官は、委員会の推薦に意見を附することができる。
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