精神保健福祉士法施行令
平成25年1月18日 改正
第1条
【法第三条第三号の政令で定める精神障害者の保健又は福祉に関する法律の規定】
精神保健福祉士法(以下「法」という。)第3条第3号の政令で定める精神障害者の保健又は福祉に関する法律の規定は、医師法、保健師助産師看護師法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、生活保護法、社会福祉法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律、社会福祉士及び介護福祉士法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定とする。