細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律施行令
平成19年3月2日 改正
第1条
【報告徴収】
細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(以下「法」という。)第5条第1項の規定により主務大臣が業として生物剤又は毒素を取り扱う者(以下「生物剤等取扱者」という。)に対し報告を求めることができる事項は、当該生物剤又は毒素の種類、数量その他の取扱いの業務に関する事項とする。
第2条
【主務大臣】
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法第5条第1項の規定による報告の徴収についての主務大臣は、生物剤等取扱者が行う生物剤又は毒素に係る事業を所管する大臣とする。ただし、生物剤等取扱者が、法律により直接に設立された法人若しくは特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人である場合又は特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人である場合にあっては、これらの法人の監督に関する事務の主任の大臣とする。