経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則
平成19年9月28日 改正
第1条
【引受けの許可の申請】
公益信託ニ関スル法律(以下「法」という。)第2条第1項の規定により経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
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信託管理人を置く場合には、信託管理人となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面(その者が法人である場合には、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書面並びに定款又は寄附行為)並びにその就任承諾書
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参照条文
第2条
【報告等】
1
受託者等は、次の表の区分により書類を経済産業大臣に提出するものとする。
提出義務者 | 提出すべき場合 | 提出すべき書類 | 添付すべき書類 | 提出期限 |
一 公益信託の引受けを許可された受託者 | 遅滞なく前条第4号の書面に記載された財産の移転を受け、その移転を終了したとき。 | その旨を報告する書類及びこれを証する書類 | 移転を終了した後一月以内 | |
二 受託者 | 毎信託事務年度(信託行為に別段の定めがないときは、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。以下同じ。)が開始したとき。 | 当該信託事務年度の事業計画書及び収支予算書 | 毎信託事務年度開始前 | |
三 受託者 | 事業計画書又は収支予算書を変更したとき。 | 変更後の事業計画書及び収支予算書 | 遅滞なく | |
四 受託者 | 信託事務年度が終了したとき。 | 当該信託事務年度の事業報告書及び収支決算書並びに当該信託事務年度末の財産目録 | 毎信託事務年度終了後三月以内 | |
五 信託財産管理者 | 信託法第66条第4項及び法第8条の規定による保存行為等の範囲を超える行為の許可を受けようとするとき。 | 申請書 | イ 許可を受けようとする行為の概要を記載した書面 ロ 許可を受けようとする理由を記載した書面 | 当該許可を受けようとするとき。 |
六 受託者 | 法第5条第1項の規定による特別の事情が生じたと認めるとき。 | 申立書 | イ 信託の変更を必要とする理由を記載した書面 ロ 信託の変更案及び新旧対照表 | 特別の事情が生じたと認めるとき。 |
七 受託者 | 法第6条の規定による信託の変更の許可を受けようとするとき。 | 申請書 | イ 信託の変更を必要とする理由を記載した書面 ロ 信託の変更をする根拠となる信託法の規定(同法第149条第4項の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書面 ハ 信託の変更案及び新旧対照表 | 当該許可を受けようとするとき。 |
八 受託者 | 法第6条の規定による信託の併合の許可を受けようとするとき。 | 申請書 | イ 信託の併合を必要とする理由を記載した書面 ロ 信託の併合をする根拠となる信託法の規定(同法第151条第3項の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書面 ハ 信託の併合後の信託行為の内容を記載した書面及び新旧対照表 ニ 信託法第152条第2項の公告及び催告又は同条第3項の公告をしたことその他信託法の定める信託の併合の手続を経たことを証する書面 | 当該許可を受けようとするとき。 |
九 受託者 | 法第6条の規定による吸収信託分割の許可を受けようとするとき。 | 申請書 | イ 吸収信託分割を必要とする理由を記載した書面 ロ 吸収信託分割をする根拠となる信託法の規定(同法第156条第3項の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書面 ハ 吸収信託分割後の信託行為の内容を記載した書面及び新旧対照表 ニ 信託法第156条第2項の公告及び催告又は同条第3項の公告をしたことその他信託法の定める吸収信託分割の手続を経たことを証する書面 | 当該許可を受けようとするとき。 |
十 受託者 | 法第6条の規定により新規信託分割の許可を受けようとするとき。 | 申請書 | イ 新規信託分割を必要とする理由を記載した書面 ロ 新規信託分割をする根拠となる信託法の規定(同法第159条第3項の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書面 ハ 新規信託分割後の信託行為の内容を記載した書面及び新旧対照表 ニ 信託法第160条第2項の公告及び催告又は、同条第3項の公告をしたことその他信託法の定める吸収信託分割の手続を経たことを証する書面 | 当該許可を受けようとするとき。 |
十一 受託者 | 法第7条の規定により辞任の許可を受けようとするとき。 | 申請書 | イ 辞任の許可を申請する理由を記載した書面 ロ 収支の現況を記載した書面 ハ 申請時の財産目録 ニ 新たな受託者の選任に関する意見を記載した書面 | 当該許可を受けようとするとき。 |
十二 委託者又は信託管理人 | 信託法第46条第1項及び法第8条の規定により検査役の選任を請求しようとするとき。 | 請求書 | イ 選任を請求しようとする理由を記載した書面 ロ 検査役の選任に関する意見を記載した書面 | 当該選任を請求しようとするとき。 |
十三 委託者又は信託管理人 | 信託法第58条第4項及び法第8条の規定により受託者の解任を請求しようとするとき。 | 請求書 | イ 解任を請求する理由を記載した書面 ロ 新たな受託者の選任に関する意見を記載した書面 | 当該解任を請求しようとするとき。 |
十四 利害関係人 | 信託法第62条第4項及び法第8条の規定により新たな受託者の選任を請求しようとするとき。 | 請求書 | イ 選任を請求する理由を記載した書面 ロ 新たな受託者となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面(その者が法人である場合には、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書面並びに定款又は寄附行為)並びにその就任承諾書 | 当該選任を請求しようとするとき。 |
十五 利害関係人 | 信託法第63条第1項及び法第8条の規定により信託財産管理者による管理を命ずる処分(以下この号において「信託財産管理命令」という。)を請求しようとするとき。 | 請求書 | イ 信託財産管理命令を請求する理由を記載した書面 ロ 信託財産管理者の選任に関する意見を記載した書面 | 当該処分を請求しようとするとき。 |
十六 信託財産管理者 | 信託法第70条において読み替えて準用する同法第57条第2項及び法第8条の規定により辞任の許可を受けようとするとき。 | 申請書 | イ 辞任しようとする理由を記載した書面 ロ 収支の現況を記載した書面 ハ 新たな信託財産管理者の選任に関する意見を記載した書面 | 当該許可を受けようとするとき。 |
十七 委託者又は信託管理人 | 信託法第70条において準用する同法第58条第4項及び法第8条の規定により信託財産管理者の解任を請求しようとするとき。 | 請求書 | イ 解任を請求する理由を記載した書面 ロ 新たな信託財産管理者の選任に関する意見を記載した書面 | 当該解任を請求しようとするとき。 |
十八 利害関係人 | 信託法第74条第2項及び法第8条の規定により信託財産法人管理人による管理を命じる処分(以下この号において「信託財産法人管理命令」という。)を請求しようとするとき。 | 請求書 | イ 信託財産法人管理命令を請求する理由を記載した書面 ロ 信託財産管理法人管理人の選任に関する意見を記載した書面 | 当該処分を請求するとき。 |
十九 利害関係人 | 信託法第123条第4項又は同法第258条第6項及び法第8条の規定により新たな信託管理人の選任を請求するとき。 | 請求書 | イ 選任を請求する理由を記載した書面 ロ 信託管理人となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面(その者が法人である場合には、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書面並びに定款又は寄附行為)並びにその就任承諾書 | 当該請求をしようとするとき。 |
二十 信託管理人 | 信託法第128条第2項において準用する同法第57条第2項及び法第8条の規定により辞任の許可を受けようとするとき。 | 申請書 | イ 辞任しようとする理由を記載した書面 ロ 収支の現況を記載した書面 ハ 新たな信託管理人の選任に関する意見を記載した書面 | 当該許可を受けようとするとき。 |
二十一 委託者又は他の信託管理人 | 信託法第128条第2項において準用する同法第58条第4項及び法第8条の規定により信託管理人の解任を請求しようとするとき。 | 請求書 | イ 解任を請求する理由を記載した書面 ロ 新たな信託管理人の選任に関する意見を記載した書面 | 当該請求をしようとするとき。 |
二十二 利害関係人 | 信託法第129条第1項において準用する同法第62条第4項及び法第8条の規定により新たな信託管理人の選任を請求するとき。 | 請求書 | イ 選任を請求する理由を記載した書面 ロ 新たな信託管理人となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面(その者が法人である場合には、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書面並びに定款又は寄附行為)並びにその就任承諾書 | 当該請求をしようとするとき。 |
二十三 委託者、受託者又は信託管理人 | 信託法第165条第1項及び法第8条の規定により信託の終了を請求するとき。 | 請求書 | イ 信託の終了を請求する理由を記載した書面 ロ 収支の現況を記載した書面 ハ 残余財産の処分の見込みに関する書面 | 当該請求をしようとするとき。 |
二十四 受託者 | 受託者の住所又は職業(受託者が法人である場合には、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地又は定款若しくは寄附行為の内容)に変更があつたとき。 | その旨を報告する書類 | 遅滞なく | |
二十五 受託者 | 信託管理人又は運営委員会等の構成員に変更があつたとき。 | その旨を報告する書類 | 第1条第5号又は第6号に掲げる書類 | 遅滞なく |
二十六 受託者 | 信託管理人又は運営委員会等の構成員の住所又は職業(信託管理人が法人である場合にあつては、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地又は定款若しくは寄附行為の内容)に変更があつたとき。 | その旨を報告する書類 | 遅滞なく | |
二十七 受託者 | 公益信託が終了したと認めるとき。 | その旨を報告する書類 | イ 信託終了の事由を記載した書面 ロ 残余財産の処分案 | 遅滞なく |
二十八 清算受託者 | 公益信託の清算が結了したとき。 | その旨を報告する書類 | イ 信託の清算が結了した日の属する信託事業年度の事業状況報告書及び収支決算書 ロ 信託の清算結了時における財産目録 ハ 残余財産の処分に関する書面 | 遅滞なく |
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参照条文