経済産業省独立行政法人評価委員会令
平成24年9月14日 改正
第5条
【分科会】
1
委員会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、独立行政法人通則法第12条第2項の規定により委員会の権限に属させられた事項のうち、それぞれ同表の下欄に掲げる独立行政法人に係るものを処理することとする。
名称 | 独立行政法人 |
経済産業研究所分科会 | 独立行政法人経済産業研究所 |
工業所有権情報・研修館分科会 | 独立行政法人工業所有権情報・研修館 |
通商・貿易分科会 | 独立行政法人日本貿易保険及び独立行政法人日本貿易振興機構 |
産業技術分科会 | 独立行政法人産業技術総合研究所、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人宇宙航空研究開発機構及び独立行政法人日本原子力研究開発機構 |
技術基盤分科会 | 独立行政法人製品評価技術基盤機構 |
資源分科会 | 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構及び独立行政法人水資源機構 |
情報処理推進機構分科会 | 独立行政法人情報処理推進機構 |
中小企業基盤整備機構分科会 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構 |