絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第五十二条の規定による負担金の徴収方法等に関する省令
平成19年4月20日 改正
第1条
環境大臣が絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(以下「法」という。)第40条第3項の規定により、又は経済産業大臣等が法第16条第3項の規定により費用を負担させようとするときは、負担させようとする者の意見を聴かなければならない。
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