総務省独立行政法人評価委員会令
平成25年3月8日 改正
第5条
【分科会】
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委員会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、独立行政法人通則法第12条第2項の規定により委員会の権限に属させられた事項のうち、それぞれ同表の下欄に掲げる独立行政法人に係るものを処理することとする。
名称 | 独立行政法人 |
情報通信・宇宙開発分科会 | 独立行政法人情報通信研究機構及び独立行政法人宇宙航空研究開発機構 |
郵便貯金・簡易生命保険管理機構分科会 | 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構 |
統計センター分科会 | 独立行政法人統計センター |