総合研究開発機構法を廃止する法律
平成19年6月27日 制定
附則
第2条
(旧法の効力)
第3条
(財団法人への組織変更)
第5条
(組織変更の認可)
第6条
(組織変更に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第7条
(債権者の異議)
第8条
(政府以外の出資者に対する持分の払戻し)
第9条
(組織変更の登記)
第10条
(組織変更の効力の発生等)
第11条
(出資者の持分の取扱い)
第12条
(機構の解散)
第15条
(裁判所による清算人の選任)
第19条
(債権の申出の催告等)
第21条
(清算中の機構についての破産手続の開始)
第23条
(裁判所による監督)
第26条
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第28条
(検査役の選任)