緩降機の技術上の規格を定める省令
平成12年9月14日 改正
第6条
【材料】
緩降機の部品で次の表の上欄に掲げるものに用いる材料は、それぞれ当該下欄に掲げるもの又はこれらと同等以上の強度及び耐久性を有するものでなければならない。
部品名 | 材料 | |
ロープ | しん | JIS(工業標準化法第17条第1項の日本工業規格をいう。以下同じ。) G 三五二五(ワイヤロープ)に適合するもので耐食加工を施したもの |
外装 | 綿糸又はポリエステルのもの | |
ベルト | 綿糸又はポリエステルのもの | |
リング・緊結金具・安全環 | JIS G 三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に適合するもので耐食加工を施したもの | |
リベット | JIS G 三一〇四(リベット用丸鋼)に適合するもので耐食加工を施したもの |
第9条
【降下速度試験】
附則
平成9年4月24日