• 美容師法第十六条の二の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令

美容師法第十六条の二の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令

平成20年2月29日 制定
美容師法(以下「法」という。)第16条の2第1項の規定により、法第4条第3項に規定する厚生労働大臣の権限(美容師養成施設指定規則に係るものに限る。)は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限(養成施設の指定の取消しに係るものに限る。)を自ら行うことを妨げない。
法第16条の2第2項の規定により、前項に規定する権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
附則
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

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