• 職員の服務の宣誓に関する政令
    • 第1条 [服務の宣誓]
    • 第2条 [権限の委任]

職員の服務の宣誓に関する政令

平成12年2月14日 改正
第1条
【服務の宣誓】
新たに職員(非常勤職員(国家公務員法第81条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)及び臨時的職員を除く。以下同じ。)となつた者は、任命権者又はその指定する職員の面前において別記様式による宣誓書に署名して、任命権者に提出しなければならない。
前項の規定による宣誓書の署名及び提出は、職員がその職務に従事する前にするものとする。ただし、天災その他任命権者が定める理由がある場合において、職員が同項の規定による宣誓書の署名及び提出をしないでその職務に従事したときは、その理由がやんだ後すみやかにすれば足りる。
警察職員の服務の宣誓については、前二項の規定にかかわらず、国家公安委員会は、内閣総理大臣の承認を得て、別段の定めをすることができる。
第2条
【権限の委任】
この政令に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
この政令は、昭和四十一年二月十九日から施行する。
附則
平成12年2月14日
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

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