職員の服務の宣誓に関する政令
平成12年2月14日 改正
第1条
【服務の宣誓】
1
新たに職員(非常勤職員(国家公務員法第81条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)及び臨時的職員を除く。以下同じ。)となつた者は、任命権者又はその指定する職員の面前において別記様式による宣誓書に署名して、任命権者に提出しなければならない。
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