• 臘虎膃肭獣猟獲取締法
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条

臘虎膃肭獣猟獲取締法

平成11年12月22日 改正
第1条
農林水産大臣は農林水産省令の定むる所に依り臘虎又は膃肭獣の猟獲を禁止又は制限することを得臘虎又は膃肭獣の獣皮又は其の製品の製造若は加工又は販売に付亦同じ
前項の規定は同項の規定に依る禁止又は制限に違反して猟獲し製造し加工し又は販売したる臘虎膃肭獣又は其の獣皮若は其の製品の所持に付之を準用す
参照条文
第2条
農林水産大臣は前条の規定に依り禁止又は制限を為さんとするときは予め公聴会を開き利害関係人及学識経験者の意見を聴くことを要す
第3条
削除
第4条
漁業法第74条第1項の漁業監督官又は漁業監督吏員は同条の例に依り本法の励行に関する事務を掌る
第5条
第1条の規定に依る禁止又は制限に違反したる者は一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処す
参照条文
第6条
前条の犯罪行為に供したる船舶船具猟具及第1条の規定に依る禁止若は制限に違反して猟獲し若は所持したる臘虎膃肭獣又は同条の規定に依る禁止若は制限に違反して製造し加工し販売に供し若は所持したる臘虎膃肭獣の獣皮若は其の製品にして犯人の所有するものは之を没収することを得若其の全部又は一部を没収すること能はさるときは其の価額を追徴することを得
附則
本法は公布の日より之を施行す
臘虎膃肭獣猟法は之を廃止す
附則
昭和17年2月21日
本法施行の期日は勅令を以て之を定む
本法施行前従前の罰則を適用すべかりし行為に付ては仍従前の例に依る
附則
昭和25年5月4日
この法律は、公布の日から施行する。
この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和29年6月2日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

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